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確定申告の添付書類

インターネットで書類を作成したのですが、 源泉徴収表、保険料明細、を貼り付けてください、 とあるのですが、コピーでもかまわないんでしょうか? 提出してしまうと戻ってこないと思うので・・・ また、給与所得が100万も行っていないので、 源泉徴収された分まるまる戻ってくるだけなので 保険料の申請をするのは無駄なことなのかな? とも思ったのですが、申請する必要は無いということですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.7

 帰宅が遅れたせいで回答が遅くなって申し訳ありません。まず、他の質問を読む限り誤解されている点があるとお見受けしますので、その説明から。  地方住民税がゼロということイコール住民税の「還付」ではありません。所得税は収入のあった年と税金を納めた年が一致しますが、地方住民税は賦課課税といい、所得税が確定した後、それをもとに翌年賦課されます。  ですので去年払った住民税は原則として一昨年の所得をもとに計算されたものです。すでに税額が確定して給料から天引きされている住民税はそのまま特別徴収で各自治体に支払われ、預かり金という性格はない以上、還付はありません。  ちなみに、サラリーマンは複写になっている源泉徴収票の一枚が給与報告書で総括表と一緒に各自治体に送られます(ちょうど今の時期かと)。自営業者は確定申告書の1枚が地方住民税の計算のために使われます。  さて#6でいただいた補足に対してですが… >1月~5月分は給料から引かれ、その後の分については払い込み表がきたので自分で払いに行った、ということです。  給与に対する所得税に関しては払込表がくることはありません。あくまでお金を払っている方(この場合は雇用主)が給料を払うときに天引きしてそれを払う義務が法律で決められています。(戦後、この義務をめぐって裁判がありましたが…)  ですので、その払込票に何と書かれているか今一度ご確認下さい。少なくともその年の所得税ではないはずです。  国保に関しては親御さんが全額払っているものと考えてよいのではないでしょうか。azicyanさんの所得は38万円以下と想定され、そうであれば扶養される立場ですので。  社会保険料控除となる国民健康保険料は、所得税を払っている人が一世帯に複数いた場合、実際に誰がいくら払ったか、という事実をもとにして考えます。家族を扶養し所得税を払っているのはおそらく世帯の中で親御さんだけでしょうから、全額親御さんの出費と考えてよいと思います。(それに、もしazicyanさんが国保を「払った」分を親御さんの支払いから除けば親御さんの税金は増えてしまいますし、azuchanさんが払った分は自分の税金を下げることには全く寄与しないのです。)

azicyan
質問者

お礼

ありがとうございます。 いろいろ難しいですね・・ 新しくまとめの質問を建てたいと思います。 よろしくお願いいたします。

その他の回答 (6)

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.6

#2の者です。 (1)所得税で言えば、一般に誰かを雇って給料を払う者はその給与から決められた額を源泉徴収し国に納める源泉徴収義務があります。社員の1年間(1月~12月)の収入が確定したら、正確にその人のその年の所得税額を計算し、預かり分が税額よりも大きかったら返すし、少なかったら追徴します。これが年末調整です。源泉徴収票の「源泉徴収税額」の欄には調整した後の確定した税額を書き込みます。  年途中入退社などの理由で、年末調整を行わなかった場合でも、雇用主は「源泉徴収税額」の欄には預かり源泉税として年間で預かった分の金額がそのまま書きこまれているはずです。  源泉徴収票は、その事業所で給料を払った一人一人について年間いくら給与収入があり、所得控除控除の内容や源泉税額などを所定の書式にそって記録したものですから、やはり申告のときには必要です。事業主の方に相談して発行して貰ってください。  もし雇用主の倒産や死亡などで源泉徴収票が発行されない場合は出来る限りの資料(一年間の給与明細等)を集めて個別に税務署の個人課税部門で相談してください。そういう事情がなければ雇用主は本人から要求があったときに源泉徴収票を発行するのは義務です。もし出さなければ所轄の税務署に言いつけてやりましょう。  補足文(1)中「自分で払った分」というのがよく分からないのですが、補足文の上の方に「銀行で払った」という表現があることから地方住民税の普通徴収分かな、と思ったりもするのですがどうなんでしょうか。お住まいの市町村などから送付された納付書による納付なら前年分の地方住民税かと思いますが。その場合所得税の還付申告には使えません。勤め人が年の途中で納期未到来の所得税を自分で銀行の窓口で払うなど聞いたことがないのですが。  あと考えられるのが前年一定の事業所得による所得税の納税があり、その分の予定納税を払ったことくらいです。  地方住民税は所得税が確定したあと、その源泉徴収票と同じ内容の支払報告書が給与収入のあった人それぞれの市町村等へ送付され、それにより所得のあった年の翌年6月から納付書による普通徴収か、事業主が天引きして支払う特別徴収かどちらかで納付することになります。 (2)その通りです。 (3)国保は自分で実際に払った分だけです。親御さんが払っていらっしゃるなら自分の申告には使えません。 (4)所得の5%と10万円を比べてその低い方が基準となります。ですのでたとえば所得が100万円の人は5万が、所得が38万円の人は1万9千円がラインです。医療費控除は年末調整では扱えず、確定申告で処理します。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.htm

azicyan
質問者

補足

>「自分で払った分」というのがよく分からないのですが 1月~5月分は給料から引かれ、その後の分については 払い込み表がきたので自分で払いに行った、ということです。 >国保は自分で実際に払った分だけです。親御さんが払っていらっしゃるなら自分の申告には使えません。 料金がいっしょになってしまったということです。 親は5000円払い僕は1万円払っています。 つまりは、例え僕が全額払ったとしても、請求が親のところにきていれば、親が払った、ということになるということですね? >所得の5%と10万円を比べてその低い方が基準となります。ですのでたとえば所得が100万円の人は5万が、所得が38万円の人は1万9千円がラインです。医療費控除は年末調整では扱えず、確定申告で処理します。 よくわかりました!

noname#24736
noname#24736
回答No.5

源泉徴収票や生命保険料・損害保険料の証明書のコピーは認められません。 原本のコピーをとって原本を添付しましょう。 なお、年収が100万円以下であれば所得税も住民税も課税されませんから、保険料控除をする必要は有りません。 又、確定申告書を郵送する場合は、自分の住所を書いて返信用の切手を貼った封筒を同封すると、申告書の控に受付印を押して返送してもらえます。

azicyan
質問者

お礼

ありがとうございます。 一応税務署には出向くつもりでおります。

  • blacklabel
  • ベストアンサー率12% (124/1033)
回答No.4

控えがなくなるのが困るのでしたら、コピーを手元に残して、原本を添付するのです。 基本で全額還付されるなら、そのたの控除項目は記入しなくても良いでしょう。

azicyan
質問者

お礼

わかりました! そのようにいたします。

  • chilldie
  • ベストアンサー率28% (87/304)
回答No.3

コピーは普通、認められません。 >源泉徴収された分まるまる戻ってくるだけなので そのために還付申告をしますが、要らないのなら申告しなくてもいいでしょう。でも、もったいないですね。

azicyan
質問者

お礼

わかりました! ありがとうございました!

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.2

 給与所得ではなく給与収入ではないですか。また、保険料明細ではなくて控除証明書でしょう。控除証明書は年末調整や申告の時にしか用いませんので返ってこなくてもいいんです。郵便局の簡易保険とかなら別ですが去年の十月末くらいには郵便か何かで届いているはずです。  ということで、 >申請する必要は無いということですか 全くその通りです。コピー代・のり代・コンビニまでの交通費は無駄だったということになります。  ちなみに地方住民税も年間給与収入百万円までは均等割所得割ともに非課税です。 http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei4/zes4_6_3.htm  もし(給与)所得が38万円を超えるなら事情は変わってきます。源泉徴収票と生命保険の控除証明書、自分で払ったなら昨年1月から12月までの健康保険や国民年金の支払実額を計算して申告に臨んでください。  あくまで給与収入-給与所得控除=給与所得です。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm

azicyan
質問者

補足

大変ためになります! 住民税ことはまったく考えていませんでした。 非課税になるとはしらず、普通に銀行で納めてました。 で、ちょっとわからないのが・・・ (1)国税局のHPから作った確定申告書を今一度みたところ、「給与から差し引き」と「自分で納税」の2点あり、両方なのですが・・この場合、証明書というか、徴収票のようなものがありません。自分が払った分は納税通知書の領収書でわかるとして、天引きされていた分については給与明細書しかありません。明細はいるのですよね・・?? (2)会社からもらった源泉徴収表の源泉徴収税額の欄は 「所得税分」だけですよね??? (3)国民年金は免除してもらっていますが、国保には入っています。ただし、親と一緒に入っているため、請求は一通しかこなく、あて先も「親」宛になっています。これは申請できないということでしょうか? (4)医療費控除分なのですが、やはり10万円いって無ければ意味は無いでしょうか?

  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.1

>コピーでもかまわないんでしょうか? ダメです。 >保険料の申請をするのは無駄なことなのかな? そういうことになるかもしれません。

azicyan
質問者

お礼

ありがとうございました

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