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外国人研修生 → 就業ビザ取得

外国人研修制度で入国している、研修生(実習生)の就労ビザ取得についてお伺いします。 当社は左官業をしておりますが、左官専門の仕事が減少していく中で、なかなか若手が育たず、職人の高齢化にともない、伝統工法の継承ができなくなってきています。 現在当社には何名かの外国人研修生がおります。10年来受入れを行ってきましたが、研修生の研修に対する考え方などが激変してきております。受け入れる側も労働力と考え、研修生も出稼ぎといった形が強くなってきていると思います。 当社で受入れている研修生も、一昔前と比べ、そういった傾向にあると感じます。 しかし、その中でただ一人、漆喰や珪藻土、また土壁について興味を持ち、真摯に研修を行っている実習生がおります。この実習生は今年の10月に3年間の研修期間を終え帰国する予定なのですが、帰国後は、「左官業では食べていけないので、違う仕事をする」と言っております。 他の日本人の職人より、研究熱心で、仕事も丁寧ですし、当社としても惜しい人材ではあります。そこで、就労ビザを取り、当社で継続して働いてもらいたいと考えているのですが、可能なのかどうか教えて頂けると助かります。本人も、できることならここで働きたいという考えみたいです。 もちろん、日本人と同じような待遇で、運転免許取得等もサポートしていきたいと思っております。 何かよい知恵がございましたら教えてください。よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.2

残念ですが、日本の入管法では無理のようです。 今どきの日本人の若者より、よほど真面目で有用な外国人もいるのに、 その人材が活用されないとは本当に残念でなりません。 日本の建前では、母国に戻って日本で修得した技術を生かしてもらうだなんて言っていますが、現在の状況はまるっきり安い労働力の安易な導入に過ぎません。ですが、正式な「就労」の在留資格は「日本人では難しい特殊技能を持った外国人」に限るという規定なのです。左官業も特殊技能だとは思うのですが、日本人を差し置いて外国人を雇う理由にならないのです。その日本人が不甲斐ないからなんですが・・・。 智慧と言えるのかどうか・・・。 できればその方に日本人の彼女でも紹介してあげて、一旦帰国した後で結婚すれば「日本人の配偶者等」で来日してもらうくらいでしょうか? もしくは母国の伝統技術とかの団体から派遣してもらう形で、日本のではなく彼の母国の伝統技術をあなたの会社で取り入れたいから、と「就労・技能」の在留資格を申請するとか。あなたの会社の地域管轄の出入国管理局インフォメーションセンターに相談してみてください。研修生を受け入れているならば、担当の方がいらっしゃるのじゃないでしょうか。

  • t-t-t
  • ベストアンサー率34% (14/41)
回答No.1

現在の研修制度及び入管法から考えまして、研修→就労 へのビザ変更は無理です。 そもそも研修制度とは、日本で学んだ技術を本国へもちかえって、本国に貢献することが目的です。 研修生が、実質上、労働力として扱われている、というのが実態なのかもしれませんが、やはりそれは制度に違反している、と言わざるを得ません。 現在の制度と実態の乖離、今後の研修制度のあり方等の議論は必要だとは思いますが、実務上は、無理としか言いようがありません。

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