- ベストアンサー
就労ビザについて
留学生の中国人の子が、うちの会社に入社することになり、就労ビザの取得について疑問に思ったので質問させていただきます。 あくまでもビザ関係での、質問です。 その人が少しだけ働いて辞めた場合に、会社として何か提出しなければならないものとかあるのでしょうか? もし、実際に入社しなかった場合はどうなるのでしょうか? 入社とはどの状態のことをいいますか? 1日でも出勤してお給料が発生すれば入社したことになるのでしょうか? 就労ビザが取得されるにあたって、会社に確認の電話や書類が届きますか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなが選んだベストアンサー
留学生を雇い入れるなら、在留資格を変更しないといけないので、入国管理局に下記の書類を提出します ・パスポート及び外国人登録証明書の写し ・在留資格変更許可申請書 ・雇用する会社の登記簿謄本(原本) ・雇用する会社の決算書や事業計画書など ・会社側が用意する雇用理由書(書式自由) ・新たに行おうとする活動などを具体的に証明する文書(書式自由) ・労働者作成による申請理由書(書式自由) ・労働者の学歴や職歴を証明する証明書類 ・労働者と新しく雇用される会社間で交わした雇用契約書 なお、退職した場合は本人が失業後14日以内に管轄の入管へ仕事を辞めた旨を届け出る必要があります。 もし、就職後3ヶ月以内に退職すると退去強制の対象となるほか,刑事罰の対象となります。 これは違法な雇用(架空雇用)と考えられるため
お礼
早速の回答ありがとうございます。 >なお、退職した場合は本人が失業後14日以内に管轄の入管へ仕事を辞めた旨を届け出る必要があります。 では、会社側に報告の義務はないのでしょうか? 本人が届け出ればいいだけで、もし、届け出ていなくても会社には関係ない、と思ってしまっていいのでしょうか? >もし、就職後3ヶ月以内に退職すると退去強制の対象となるほか,刑事罰の対象となります。 >これは違法な雇用(架空雇用)と考えられるため 今時日本人でも3ヶ月以内に辞めることってありますよね。 会社側からしたら、架空雇用だと言われても~~~、と思うのですが、会社には何もペナルティ的なものはないのでしょうか?