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旅行ビザと就労ビザ

旅行ビザと就労ビザはどうちがいますか? 例えば旅行中お財布がピンチになって ギター持って道端で尾崎豊の「15の夜」など熱唱して 外国のギャラリーの皆さまに御ひねりを頂いた場合は就労にあたるんでしょうか? バイクは盗まず、かわりにジェブシュカのハートを盗んだら ジェブシュカに「うちのライブハウスで歌ってよ」って頼まれて歌って お給料を頂いた場合はどうなりますか?

みんなの回答

  • Gletscher
  • ベストアンサー率23% (1525/6504)
回答No.2

旅行ビザとゆうのは初めて聞きましたが観光ビザのことでしょうか? おひねりは微妙ですが、その収入をあなたが税務署への確定申告をどうするかだと思います。 ライブチャージは、ポケットマネーからもらったか事務所が税務署へ給料支払として処理したかによると思います。 ポケットマネーならおひねりと同じです。 基本的には観光ビザでの渡航で収入を得てはいけません。

noname#243649
noname#243649
回答No.1

>ギャラリーの皆さまに御ひねりを頂いた場合  就労には当たりません。 あなたが報酬を要求したわけでもなく、ギャラリーが勝手にお金を置いて行ったのですから。  ただ、「継続性」がポイントになるので、ほどほどにしておくべきです。それよりも、「チンピラ共の縄張り」には要注意。こいつは厄介で、ただ事では済まなくなりますす。 >「うちのライブハウスで歌ってよ」って頼まれて歌ってお給料を頂いた場合  「継続性」があるか無いか、によります。 盗んだものの代償として1,2回歌ったくらいなら就労には当たりませんが、「お給料」を頂くのではなく「お駄賃」として頂いてください。 (私の経験ですが、飲みに行った店で、飛び入りでバンドのドラムをたたくことがあるのですが、不法就労になったことは一度もありません。)  上記の2項目くらいなら、当局に摘発されたとしても厳罰に処されるようなことは無いと思いますが、次回入国に支障をきたすことは明らかです。