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高卒でも社労士になれますか
亡くなった遠縁のおじがたしか、高卒でしたが社労士だったと聞きました。 しかし、条件がよくわからなかったです。 まわりのひともよくわかわないといっていました。 ずっと会社員でしたが、社内社労士をしていたというはなしでした。 高卒で社労士になれる条件を教えてください。 いろいろしらべてみたのですがいまいちよくわからなかったので、 じぶんでしらべてとかの答えはご遠慮ください。よろしくお願いします。
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一般企業で労災や雇用,労働保険料などの労働関連,または年金や健康保険など社会保険関連の実務に携わった年数が3年以上あれば,社会保険労務士試験の受験資格が得られます。 まず会社で実務を行ってから資格を取ったのではないですか? 社会保険労務士法8条9号を見てください。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO089.html
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- 加藤(@hayyuji9401010)
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https://ja.m.wikipedia.org/wiki/社会保険労務士 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう。 略称として「社労士」や「労務士」とも呼ばれる。ローマ字で社会保険(Syakaihoken)労務士(Roumushi)の各頭文字を取って「SR」とも置き換えられる。社会保険労務士の徽章は、菊の花弁の中央にSRの文字が付されている。素材は、純銀の台座に純金貼りが施されており、中央SR部はプラチナ製。主務官庁は厚生労働省で、もともと旧厚生省と旧労働省の共管とされていた。 社会保険労務士法については、以下では条数のみ記す。 例年、8月の第4日曜日に実施される。試験の管轄は、かつて国であったが、現在は厚生労働大臣の委託を受けて全国社会保険労務士会連合会(連合会)が管轄し、社会保険労務士試験センターが試験事務(合格の決定に関する事務を除く)を行っている。 受験資格(第8条) 大学卒業者、又は大学において62単位以上を修得済みの者 短期大学、高等専門学校を卒業した者 修業年限が2年以上、かつ総授業時間数が1,700時間以上の専修学校の専門課程を修了した者 行政書士や司法書士などの定められた資格を有する者 労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の常勤役員または従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者 厚生労働大臣が認めた国家試験に合格した者 平成22年度試験より、厚生労働大臣が受験資格を認める学校・他の国家資格が拡大されている。詳細は外部リンクを参照。 試験科目(第9条) 労働法令 労働基準法及び労働安全衛生法 労働者災害補償保険法 雇用保険法 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険徴収法) - 択一式試験のみの出題(労働者災害補償保険法と雇用保険法それぞれの設問10問のうちの3問を占める)。 社会保障法令 健康保険法 厚生年金保険法 国民年金法 一般常識 労務管理その他の労働に関する一般常識 (選択式試験のみ) 社会保険に関する一般常識(選択式試験のみ) 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識(択一式試験のみ) なお、「一般常識」においては、以下の内容が問われる。 労働に関する一般常識 労働組合法、労働関係調整法、労働契約法、雇用対策法、職業安定法、労働者派遣法、高年齢者雇用安定法、障害者雇用促進法、男女雇用機会均等法、育児介護休業法、次世代育成支援対策推進法、パートタイム労働法、職業能力開発促進法、等の法令 労務管理の理論 官公庁発行の各種白書、統計、調査等 社会保険に関する一般常識 国民健康保険法、船員保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、介護保険法、児童手当法、確定給付企業年金法、確定拠出年金法、社会保険労務士法、等の法令 社会保険概論(歴史、沿革等) 試験科目の免除 実務経験等により試験科目の一部免除を受けることができる。以下は主な免除資格[4]。 国又は地方公共団体の公務員として労働社会保険法令に関する施行事務に従事した期間が通算して10年以上になる者 厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して15年以上になる者又は社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して15年以上になる者で、全国社会保険労務士会連合会が行う免除指定講習を修了した者 日本年金機構の役員又は従業者として社会保険諸法令の実施事務に従事した期間(日本年金機構の設立当時の役員又は職員として採用された者にあっては、社会保険庁の職員として社会保険諸法令の施行事務に従事した期間を含む。)が通算して15年以上になる者 全国健康保険協会の役員又は従業者として社会保険諸法令の実施事務に従事した期間(全国健康保険協会設立当時の役員又は職員として採用された者にあっては、社会保険庁の職員として社会保険諸法令の施行事務に従事した期間を含む。)が通算して15年以上になる者 試験方法 完全マークシート方式 午前:選択式、設問が8題(1設問につき5問=合計40か所の穴埋め 合計40点)、制限時間80分(1時間20分) 原則、各設問のうち3問以上正解し、かつ総得点が28点以上でなければならない。以前の記述式に代わり2000年から実施されている。各設問ともに5問中3問以上得点できない場合は足切りとなり、どんなに総合得点(択一式+選択式)が高い場合であっても足切りとなった時点で即不合格となる。それ故選択式試験の1得点に対するウェイトは非常に重く、毎年大多数の受験者を苦しめることになる。 午後:五肢択一式10問が7つ=70問(1問1点合計70点)、制限時間210分(3時間30分) 原則、各科目において10問中4問以上得点できない場合は足切りとなり、どんなに総合得点(択一式+選択式)が高い場合であっても足切りとなった時点で即不合格となる。 http://www.sharosi-siken.or.jp/exam/shikaku.html 社会保険労務士試験を受験するためには、受験資格が必要です。受験資格は、主に1.学歴、2.実務経験、3.厚生労働大臣の認めた国家試験合格の3つに分けられます。 次の受験資格コード01~13のいずれか1つに該当し、受験資格を有することを明らかにすることができる書面(以下、「受験資格証明書」という。)を提出できる方は、社会保険労務士試験を受験することができます。 1.学歴 受験資格 コード 受験資格 01 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学、短期大学若しくは高等専門学校(5年制)を卒業した者(専攻の学部学科は問わない) 02 上記の大学(短期大学を除く)において学土の学位を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わった者 上記の大学(短期大学を除く)において62単位以上を修得した者(卒業認定単位以外の単位を除く(卒業認定単位は大学へご照会ください)。) 03 旧高等学校令(大正7年勅令第389号)による高等学校高等科、旧大学令(大正7 年勅令第388号)による大学予科又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を卒業し、又は修了した者 04 前記01又は03に掲げる学校等以外で、厚生労働大臣が認めた学校等を卒業し又は所定の課程を修了した者 (厚生労働大臣が認めた学校等はこちら ) 05 修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が、1,700 時間以上の専修学校の専門課程を修了した者 参考:専門学校を卒業された方の受験資格について 2.実務経験 受験資格 コード 受験資格 08 労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を除く。)又は従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者 09 国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者(注)日本郵政公社の役員又は職員として従事した期間と民営化後(平成19年10月 1日以降)の従事期間の通算はできません。 全国健康保険協会、日本年金機構の役員(非常勤の者を除く。) 又は従業者として社会保険諸法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者 (社会保険庁の職員として行政事務に従事した期聞を含む。)。 11 社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者 12 労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事(いわゆる「専従」という。)した期間が通算して3年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含み、労働組合を除く。以下「法人等」という。)の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者 13 労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する事務(ただし、このうち特別な判断を要しない単純な事務は除く。)に従事した期間が通算して3年以上になる者 3.厚生労働大臣が認めた国家試験合格 受験資格 コード 受験資格 06 社会保険労務士試験以外の国家試験のうち厚生労働大臣が認めた国家試験に合格した者 (厚生労働大臣が認めた国家試験はこちら) 07 司法試験予備試験、旧法の規程による司法試験の第一次試験、旧司法試験の第一次試験又は高等試験予備試験に合格した者 10 行政書士となる資格を有する者 受験資格証明書 https://scholar.google.co.jp/scholar?hl=ja&q=社労士&btnG=&lr=lang_en%7Clang_ja
- qazwsx21
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大学、短大へ行くというのは無しで回答します。 高卒のままでは、すぐには受験できませんので、実務経験を積むか、一定の資格試験に合格するかということになります。詳しくは参考URLをご覧ください。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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受験資格 http://www.foresight.jp/sharoushi/success/02/?gclid=Cj0KEQiAt9vEBRDQmPSow-q5gs8BEiQAaWSEDowouIDCgo5kJB59W-xmw7tND9XSdxq7rGLHnj5b3KwaAtha8P8HAQ 最終学歴が高卒の方の場合、現実的に一番多いのは、先に行政書士試験合格を目指すという方法です
補足
ありがとうございます。行政書士や司法書士はもっていませんでした。 これにはあたらないようなかんじがしました。
お礼
そういったぶしょにずーーっといたので、きっとそうだとおもいます。 ありがとうございました。