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確定申告

2016年、妻が遺産贈与受けた農地を売却しました。(38万円)税務署から贈与所得がある場合の 確定申告の封書が届きました。この金額ですと控除金額内で確定申告の必要はないと聞きましたが 定かではありませんし国税庁のWEBを見ても見つけることが出来ませんでした。 不動産売買所得の控除額はいくらなんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
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回答No.5

> 外に、家賃収入が72万円ある場合基礎控除は家賃収入と譲渡収入のどちらに適用されますか? 基礎控除は、まず総合課税である不動産所得に適用します。したがって、72万-38万=34万に税率5%がかかります。 次に、分離課税の土地の譲渡所得(38万-1.9万=36.1万)に税率15%がかかります。 これに、復興特別所得税を加算して、最終的な所得税が求まります。 住民税についても、不動産所得から基礎控除33万を引いたものに10%を掛けると、所得割の税額が求まります。さらに、土地の譲渡所得36.1万に所得割の税率5%を掛けます。あとは、均等割(あれば平等割も)を加算します。 家賃収入にも、譲渡収入にも、もっと経費があれば税額は小さくなりますが。

inlin
質問者

お礼

お忙しい中、ご丁寧にお答えいただきありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • kitiroemon
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回答No.4

居住用の土地・建物を譲渡した場合は特例がありますが、農地は対象外です。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm 相続財産を譲渡した場合の特例は、相続から3年以内ですから、今回のケースでは対象外です。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3267.htm 売却額が38万円とのことですが、取得費、手数料などはかかっているでしょうか。売却額から差し引けます。 (今回のケースは、長期譲渡に該当します) https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3208.htm 相続で手に入れたとのことですので、取得費が不明のときは、譲渡価額の5%とみなして計算できます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3258.htm いずれにしましても、土地の譲渡所得は分離課税ではありますが、奥様に他の所得があれば、それと合わせて確定申告することになります。 他に収入がなければ、費用を差し引くと、基礎控除額(38万円)以下になると思いますので、所得税はかかりません。確定申告しなくても大丈夫です。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/teishutsu.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 住民税はお住いの自治体によって異なりますが、ぎりぎりのところだと思います。

inlin
質問者

補足

>他に収入がなければ、費用を差し引くと、基礎控除額(38万円)以下になると思いますので、所得税はかかりません。確定申告しなくても大丈夫です。 外に、家賃収入が72万円ある場合基礎控除は家賃収入と譲渡収入のどちらに適用されますか? 譲渡の税率と家賃収入の税率が違いがありますので。

noname#231223
noname#231223
回答No.3

税金がかからない(控除額の範囲内に収まる)ことと、申告が必要かどうかということは、必ずしも一致するものではありません。

  • kitiroemon
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回答No.2

まず確認ですが、奥様は2016年に土地の贈与(相続ではないのですね)を受け、同じく2016年にその土地を38万円で売却されたのですね。 贈与であれば贈与税、遺贈であれば相続税がかかります。(その違いについては、ネット等で検索してみてください) 税務署から「贈与所得がある場合の・・・」という書類が来たのなら、贈与でしょうか。 上記で合っている場合、まず土地をもらったことによる贈与税、売ったことによる譲渡所得税の2つを考える必要があります。 ◆贈与税 贈与税については、110万円の基礎控除があります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm ただし、その土地の売却価額が38万円であっても、贈与を受けた土地の評価額(贈与税計算の基礎となる価額)は38万円とは限りません。路線価、または固定資産税評価額に評価倍率を掛けて算出します。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm http://www.rosenka.nta.go.jp/index.htm その土地の評価額を調べてみてください。110万円を超えていれば、贈与税がかかってきます。 ◆譲渡所得税 こちらのサイトを参照なさってください。所有期間により、長期譲渡所得か短期譲渡所得になります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/jouto303.htm ご質問の内容だけからは、これ以上のことが言えませんので、ここまでの回答といたします。

inlin
質問者

補足

>税務署から「贈与所得がある場合の・・・」  訂正です。贈与所得でなく譲渡所得が正しいです。 平成21年に遺産相続しています。

回答No.1

>確定申告の封書が届きました。この金額ですと控除金額内で確定申告の必要はないと聞きましたが >定かではありませんし国税庁のWEBを見ても見つけることが出来ませんでした。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1460.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm

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