- 締切済み
確定申告のお知らせについて
今月、不動産(マンション)を売却しました。 税務署から「譲渡所得がある場合の確定申告のお知らせ」という通知がくるという話を聞きました。 親から相続したマンションですが、今回の売値より当時の買値のほうが高く利益はでてません。 このケースで質問です。 1 税務署からのお知らせ通知はくるのでしょうか? 2 来るとしたら時期は未定あるいは確定申告近くでしょうか? 3 返信すべき内容の項目はどういうものでしょうか? 4 売買金額上は利益はないですが、親からの相続の場合は所得利益ありとなるのでしょうか? 以上、質問項目が多く雑駁な文章で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
4についてのみ、お答えします。 (Q)売買金額上は利益はないですが、親からの相続の場合は所得利益ありとなるのでしょうか? (A)親御様がいくらで買ったのか、関係ありません。 例えば、 親御様が1億5000万円で購入。 それを、時価1億円で相続。 それを売ったら、5000万円だった。 という場合、売却金額の5000万円が課税対象です。 親御様が1億5000万円で購入したとき、 時価1億に目減りしていたから、相続税はゼロ ということにはなりません。 時価1億円で相続の時に、質問者様が支払ったお金はゼロです。 ゼロ円で購入したと思ってください。 従って、申告できる経費はゼロです。 相続税は、経費になりません。 従って、5000万円で売却したのならば、 その金額が譲渡益となります。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
先の方と重複することは控えます。 >4 売買金額上は利益はないですが、親からの相続の場合は… その親が買った値段を証明できる資料が残されているなら、親の取得費を引き継ぎます。 ただ親からいくらと聞いているだけで、証明できる資料などないというのなら、売却額の 5% が取得費と見なされるだけです。 この場合は当然に納税が発生しますので、確定申告は避けられません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3258.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早速のご回答ありがとうございました。
- namihey_okina
- ベストアンサー率54% (12/22)
1の回答 通知は来ます。 ただし、確定申告期間直前に来ますから、来年の2月頃ですね。 2の回答 2月上旬には来ます。 3の回答 確定申告する予定である、売却額が購入額よりも少ないので確定申告の必要はないので確定申告はしない、等の選択肢があり、どれかにチェックを入れて返送します。 税務署によって様式が違うかもしれません。 4の回答 相続の場合は親が購入した金額で判断します。
お礼
早速のご回答、誠にありがとうございます。 3の部分の確定申告の必要はないと答えた場合、証明書類(売買契約書等)の提出はしなくてもよいのでしょうか? もし御存知でしたらお願いいたします。
お礼
ありがとうございます。 わかりやすい説明で納得しました。