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確定申告書の書き方
こんにちは、今年から妻に90万程の所得があります。 それで申告書の第一表で、その他の項に配偶者の合計所得金額の欄がありますが そこには65万円控除した金額を記入すればよいのでしょうか? 初めてなので少し戸惑っています。よろしくお願いします。 それと、確定申告が一日でも遅れるとなにか罰則があるのですか?
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noname#24736
回答No.1
給与所得=給与収入-給与所得控除(最低65万円)です。 従って、申告書の第一表でのその他の項に配偶者の合計所得金額の欄には、90万から65万円を控除した額を記入します。 1日でも遅れると、延滞税などが加算されます。 ただし、本税の額が1万円未満の場合は延滞税は納付しなくてよいことになっています。 参考urlをご覧ください。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 ということは、25万円と記入するということですね。 助かりました。どうもありがとうございました。