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【社労士の勘違い?】有給休暇発生時期について
- 社労士を持つ非正規社員でも一定条件を満たせば有給の対象になることがあるかについて疑問が生じています。
- 人事担当者はこの事実を知らないのか、社労士に責任を転嫁しているだけなのかについても疑問があります。
- また、このようないい加減な対応をする会社や社労士に対して法的制裁を与えることは可能なのかも気になります。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家楚山 和司(@k_soyama) 社会保険労務士
社会保険労務士の楚山です。 (1)社労士資格を持った人間が非正規社員でも一定の条件を満たしていれば有給の対象になるということを間違えることはあるのでしょうか。 …同業の者として、恥ずべきことと思います。しかしながら、私自身も含め、何らかの情報の誤解や過不足、解釈の相違などにより、判断を誤る、もしくは意に反する結論を導いてしまう可能性は、ゼロとは言い切れません。おそらくその先生は9月の契約社員への移行に際し、いったんアルバイトとしての労働契約が終了したものとして考えたのではないかと推測しますが、期間雇用であろうと年次有給休暇が発生する、ということ自体は、ごく一般的な社労士の知識として当然期待されるべきものです。 (2)人事担当者はこの事実を知らないものでしょうか?社労士に責任を転嫁してるだけに聞こえましたが、一般敵に社内では有給の管理はしないものなのでしょうか。 …契約によっては年次有給休暇の管理も含め、社労士へ業務委託している可能性はあります。が、もしそうでないとすれば、人事担当として当該管理は当然業務の範疇にあろうと思われます(総務部門と明確に業務分掌されていれば別ですが)ので、知識の欠落にせよ管理の不備にせよ、責任は問われて然るべきでしょう。 (3)また、こういったいい加減な対応をする会社、もしくは社労士に対して法的制裁を与えることは可能なのでしょうか。 …その「いい加減」さが、組織的に、継続的に、悪意をもって常態化しているのであれば、それは制裁という手段に訴えるべきとも思いますが、本件限りの、単純な(さりとて看過できない)過失という程度であれば、仮に法的手段に訴えたとして、質問者様の想定されるほどの「制裁」にはならない可能性が高いものと思われます。もちろん、いずれにせよご愛猫とのお別れに際して生じた損害については、民事上の賠償責任を問うことはできようかと思われますので、まずは質問者様ご自身で事実関係を立証できるだけの正確な情報を収集してみてはいかがでしょうか。 近年では、一定のペットとの死別に際し休暇を設定する法人もあります。家族に準じる存在として、慶弔休暇と同列に扱っているのでしょう。 依然わずかな例でしかありませんが、私個人としてはそれだけ尊重されるべきライフイベントでもあると思います。どうかお気持ちが上向きますよう、祈念しております。
楚山 和司(@k_soyama) プロフィール
OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...
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お礼
ご丁寧にありがとうございます。 社労士にも直接確認をしたところ、実際に勘違いをしていたとのことでした。 今回は社労士・人事・上司全員が正しい知識を有しておらず起こった出来事ですが、人事サービスを提供している会社なので驚愕です(笑) (3)については、 いろいろと不正の多い会社で、かつ組織ぐるみでそれを隠蔽していることが顕著であるため、何かがトリガーになって不正が正されれば良いと思い質問してみました。 何れにしても、この会社は3月で退職が決まっているので、金輪際関わらないようにしようと思います。 ペットのことまで詳しくありがとうございました。