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特定口座年間取引報告書の譲渡の対価で確定申告の準備をしている方へ
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質問者が選んだベストアンサー
いまの国保の仕組みではどうしようもないですね。私の場合、まだその年にはなっていませんが、何とかしてほしい制度の一つです。質問者さんと同じ意見です。 額にもよりますが、損失の繰り越しをあきらめるか。 医者にかかることはそれほどないだろうから(と推測して)、繰越控除を適用させる。 このどちらかの選択しかなさそうです。 国保の保険料(税)のほうは、収入ではなく所得で計算してくれてますので、その点はよかったですが。所得税・住民税のような所得控除がほとんどないのも何とかしてほしいですね。
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- D-Gabacho
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たしかに、信じられません。少なくとも前の回答で参考にした横浜市健康福祉局の説明ページhttp://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/zenkou.htmlを見る限りでは、住民税の課税所得145万円以上というのが「現役並み所得者」と判定される前提条件のはずですから、所得ではなく譲渡の対価(収入)で判定されるという質問者さまのお話とは、まったく食い違っています。自治体によってそんなに制度が違うとも思えませんし…。
お礼
ありがとうございます。質問の趣旨から離れてきましたので「現役並み所得者」については別途健康保険のカテゴリーで質問させて頂きます。
- D-Gabacho
- ベストアンサー率64% (1057/1649)
当方、まだ70歳には達していないためよくわからないのですが、ネット検索でヒットした横浜市健康福祉局のサイトの説明http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/zenkou.htmlによると、 ・70歳以上で課税所得が145万円以上の人が世帯に1人以上いる ・70歳以上が1人の場合、その収入が383万円以上である(2人以上の場合、合計520万円以上) 以上2つの条件を両方満たす場合「現役並み所得者」として3割負担になる、と理解できます。 たしかに、所得でなく収入が判定にかかわっている部分もありますが、課税所得145万円以上という条件に関しては、譲渡の対価(収入)は無関係ですし、収入条件に関しても、まるまる所得として扱うというほど乱暴な数字ではありませんから、条件にあてはまるかどうか見直してみる余地はあるのではないでしょうか。
補足
ありがとうございます。 保険料(国保税)は給与にしろ年金にしろ所定の控除をした後の所得で計算されますが 窓口負担割合の判定はこれらの所得の他に金融所得が加算されるのです。金融所得は必要コストの控除はされずにまるまる売却金額なんですね。 質問本文URLの例では400万円になります。仮に株式売却で損が出ていてもです。信じられないでしょう。
- D-Gabacho
- ベストアンサー率64% (1057/1649)
確定申告で所得として計算されるのは譲渡所得(利益)であって、譲渡の対価(収入)がまるまる所得として扱われるなんてことは、ないはずですが…。
補足
ありがとうございます。所得税はもちろん譲渡所得(利益)です。 分かりにくいですが市町村が管理している国保(高齢者保険)の窓口負担の割合は譲渡所得(利益)ではなくて収入(即ち譲渡額)で計算することになっています。 本文のURLの例では「A株式売却代金200万円+MRF出金額200万円=400万円」が年金以外の収入と判定されてしまって医療費の窓口負担が現役並み所得者30%になっていまいます。
お礼
ありがとうございます。「現役並み所得者」の判定に使うその他の所得の取り扱いについては具体的な基準がネット検索しても見つけることが出来ません。都合が悪いので自治体がブラックボックス扱いにしているような気がします。 「現役並み所得者」については別途健康保険のカテゴリーで質問させて頂きます。