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国保窓口負担3割の現役並み所得の収入について
- 国民健康保険で70才~74才の窓口負担は1割、75才以上は2割が普通ですが、単身で年収383万円(夫婦なら520万円)以上の場合は現役並み所得者と扱われて3割負担になります。
- 給与や年金で高額所得に当たればこのご時世ではしょうがないことですが、「株の損切り 節税の確定申告 社会保険料上がる場合も」という記事によると、株式の売却金額も収入として加算されるため、窓口負担割合の算定に影響を及ぼすことがあります。
- なぜ譲渡損益ではなくて売却金額が収入と扱われるのかについては、具体的な根拠や法律条文は見つかりませんでした。しかし、株式の売却は資産の処分であり、その金額が一定の所得と見なされるため、収入として計算される可能性があると考えられます。
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> なぜ譲渡損益ではなくて売却金額が収入と扱われるのでしょうか。 収入というのは,その年において収入すべき金額(所得税法33条)ですから,当然に売却金額のことです。所得税が課税されるのは,そこから必要経費としての取得費,委託手数料を引いた額になりますが,国民健康保険で現役並み所得者と扱うかどうかは課税所得ではなくて収入で判断することになっています。(国民健康保険法施行令27条の2)
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- D-Gabacho
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インフルで寝込んでしまい、返答が遅れました。 補足コメントのケース(課税所得146万円、年金+給与の収入380万円、譲渡収入200万円)では、おっしゃる通り、3割負担です。 あげ足をとるようで申し訳ありませんが、3割負担の適用除外条件は収入380万円未満ですので、収入380万円のケースでは、譲渡収入を加算しなくても3割負担になります。379万円なら譲渡収入の有無で負担割合が違ってきますから、そういう人にとっては、やや理不尽な制度に思えるかもしれません。証券口座の入出金を繰り返しただけでもMRF売却の収入がどんどん増えますからね。 とはいえ課税所得145万円未満なら、譲渡収入が200万円だろうと2000万円だろうと関係ないわけですし、課税所得145万円以上であっても、申告不要の特定口座(源泉徴収あり)で取引して、確定申告を省略すれば、譲渡収入は計算に入れられないわけですから、悪しき制度というほどのものではないと思います。それこそ庶民目線でいえば、特定口座の申告不要制度こそ、悪しき制度ではないでしょうか。株で1億稼いでも、住民税非課税世帯対象のサービスや給付を合法的に受けることができてしまうわけですから。
お礼
ありがとうございます。 各種の控除を細かく適用して合理的に思える所得基準があるのにどんぶり勘定のような収入基準を併用するのが理解出来ませんね。 そろばんか電卓しかない頃のルールが生き残っているような。 たんす貯金を投資に振り向けようとする国の政策にあっていないです。
- simotani
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これは地域により扱いが違います。 私の住んでる地域では売却損失は所得になりません(一方で損益通算も認めませんから通算で住民税は非課税でも黒字なら課税世帯になります)。 また私は大和証券を使いますが、MRF扱いにしないで系列銀行の普通預金で自動運用されます(受け渡しの翌営業日に普通に振り替え、買付は受け渡し当日に普通から証券口座に入金されます)。
補足
地域によって地方税や国保税に違いがあるのは事実ですがここで質問しているのは保険医療費の窓口負担の割合なんです。
- D-Gabacho
- ベストアンサー率64% (1057/1649)
お礼コメントに「紹介頂いたURLでは必要経費を控除した所得で見るケース(145万円)と経費を控除しない収入で見るケース(383万円)があります」とありましたので、再度回答させていただきます。 もう一度URLの文書をよくご覧ください。その経費を控除しない収入で見るケースについて書かれている箇所の上に 「ただし、上記の場合であっても、以下の要件に該当する場合は、負担割合は「1割」となる」とあります。ここでいう「上記の場合」とは、所得で見るケース(145万円以上)をさしています。所得で見るケース(145万円以上)に該当したとしても、収入が383万円未満であれば、現役並み所得者とは判定されず、1割負担となる、ということになります。 また、「ただし、上記の場合であっても」というのですから、「上記の場合」(所得145万円以上)に該当しない人は、対象外であり無関係ということです。No.2さんやNo.3さんの回答にもご指摘があるように、所得145万円以上の人のうち収入が少ない人を対象にした救済措置であり、所得を無視して収入だけで判定するという制度ではありません。
補足
ありがとうございます。素人なのでとんでもない勘違いしているかも知れませんが、次の様なケースは考えられませんか。 1.単身の後期高齢者、株式譲渡損の繰越があるために譲渡(売り)200万円-取得(買い)200万円=損益0を分離課税で申告書に記載します。 2.年金+給与の所得が146万円とします。これはお示しのURLの「上記の場合」に該当します。 3.「2.」の所得146万円に相当する収入(各種控除前)が380万円であったとするとこのままでは負担は2割(URLは1割となっていますが29年からは2割になります)ですが1.の譲渡収入200万円が加算されて3割負担になるのでは?
- bucyo
- ベストアンサー率55% (128/229)
質問者さんの話からすると、株式の取引における購入代金は計算に入れず(取得にかかった費用を経費としない)、売り付け金額だけがフォーカスされ所得に算入されるというお話のようですが、それはあり得ないと思います。 株式の売買はたとえ少額でも多数の取引をする事があり、そのケースでは売り付けの金額だけが所得と見なされてしまうことになります。 株式には取得にかかった費用が明確に提示されますので、差額で差益が発生した場合のみ所得に算入されるはずです。 でないと、20万の取引(売買)を100回行い、損益0でも所得が2000万になってしまいますよ。
お礼
ありがとうございます。 >それはあり得ないと思います →一般市民にはあり得ないと思われていることが現実に行われています。ですからその根拠をここで質問した次第です。 >20万の取引(売買)を100回行い、損益0でも所得が2000万になってしまいます →証券会社のMRFを介して株式の売買を行うとMRFの解約で1回の収入、その株式を売却して1回の収入、合計2回の収入がたちます。(元質問のFAQをご覧下さい)ですから売買を100回行うと収入金額は4,000万円になります。
- D-Gabacho
- ベストアンサー率64% (1057/1649)
No.1さんは国保窓口負担割合が3割となる70歳以上の「現役並み所得」について根拠法令を正しく回答しておられますが、それにもかかわらず、なぜ「国民健康保険で現役並み所得者と扱うかどうかは課税所得ではなくて収入で判断することになっています」という誤った答えになっているのか、理解に苦しみます。 法第四十二条第一項第四号 の政令で定める額は、百四十五万円とする。(国民健康保険法施行令27条の2) 七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であつて、当該療養の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者その他政令で定める者に限る。)について政令の定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上であるとき 十分の三(国民健康保険法第四十二条第一項第四号) 課税所得145万円以上というのが現役並み所得者と判定される条件だという条文です。所得でなく収入で判定するという制度にはなってません。収入の383万以上とか520万以上というのは課税所得145円以上の条件を満たしたうえでさらに付け加えられる条件(国民健康保険法施行令27条の3)です。 したがって、仮にMRFで100億円の収入が発生したとしても、譲渡損益が-20万円なら、所得は0円ですから、課税所得145万円以上という条件にはあてはまらず、国保の窓口負担が3割になることはありません。 ちなみに厚生労働省のHP内にある「現役並み所得者について」という説明文書には、「課税所得」について「収入から公的年金等控除、必要経費、基礎控除、給与所得控除等の地方税法上の控除金額(扶養控除廃止に伴う調整控除を含む。)を差し引いた後の額。」と具体的に説明されています。株式売買でいえば「取得費および譲渡に要した費用」が「必要経費」として収入から差し引かれます。 http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000033002.pdf
お礼
ありがとうございます。私は素人ですから間違っているかも知れませんが 紹介頂いたURLでは必要経費を控除した所得で見るケース(145万円)と経費を控除しない収入で見るケース(383万円)があります。 後者の場合には金融資産は売却金額が収入に該当します。
- sk150808
- ベストアンサー率29% (24/81)
ご理解されたので蛇足ですが383万円の根拠を。 145万円+基礎控除(33万円)+給与所得控除(73万円)+社会保険料控除(11万円)+公的年金控除(120万円)合計約383万円になります。 課税所得が145万円以上で、3割負担であるが、収入額が少ないにもかかわらず課税所得が145万円以上になる人の救済措置といえます。 無年金であり、給与所得だけの人とか該当するのでは?
お礼
ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
すでにご回答がありますが、「収入」についての根拠法令については、下記サイトにも記載があります。 http://www2.city.miki.lg.jp/miki.nsf/39f1c87d0d44690349256b000025811d/59bdc45b20c218d249256dd700281995?OpenDocument ・国民健康保険法施行規則 第二十四条(令第二十七条の二第三項第一号の収入の算定) ・所得税法 第三十六条(収入金額) また、「収入」としてどこまでを含むかというのを、わかりやすく確定申告書の記載箇所で説明しているのが下記サイトです。 http://www.town.sugito.lg.jp/cms/page7122.html こちらも参考になります。 http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/page000010800/hpg000010747.htm ※収入とは、所得税法上の収入金額(一括して受け取る退職所得に係る収入金額を除く)であり、必要経費や公的年金控除などを差し引く前の金額です(所得金額ではありません)。 ※収支上の損益にかかわらず、確定申告したものはすべて上記収入額に含まれます。 例)土地・建物や上場株式等の譲渡損失を損益通算または繰越控除するため確定申告した場合の売却収入等 厚労省の下記資料に、「現役並み所得者」の基準となる所得額、収入額をどうやって決めたかの算出根拠らしきものが載っています。 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000031zxr-att/2r98520000032030.pdf (P17, 18あたり) 「負担能力の判定基準は、被保険者1人1人の課税所得を基本としている。 しかし、税法上の控除の関係から、収入額が少ないにもかかわらず、課税所得が145万円 以上となるケース(例:夫婦ともに無年金で、夫の給与収入のみ)があることから、課税所得だけでなく、収入による判定も行うもの」 。。。つまり、課税所得が145万以上でも、収入が少ない人を救済しようという趣旨。 株式等譲渡収入に関係する記事は見つけられませんでしたが、下記サイトの記事中に国民の声として、1件だけありました。 http://www.mhlw.go.jp/iken/dl/110812a.pdf (P26、項番6) ただ説明したというだけで、議論になった形跡はありませんが。
お礼
ありがとうございます。申告不要(源泉分離課税)のものを欲出して還付受けようとしなければ避けられるかも知れません。少なくとも現行では。 しかしマイナンバーが軌道に乗ってきたら申告不要のものまで捕捉されて将来が心配ですね。 それにしてもMRFを介して株式の買い売りを行った場合に二重の収入にカウントされるということを投資家の皆さん承知しているのでしょうか。(MRFを介せずに買える証券会社もあるようです)
補足
よく分かりました。ありがとうございました。いままで役所の窓口で聞いても「収入で判断することになっています」の一点張りで根拠を示してくれませんでした。 ひとまず喉のつかえが降りましたが、なぜこんな決まりなのでしょうか。 株式の購入資金はこつこつと貯めた(所得税を払って)お金なのに国の勧めに従って投資に回したらこんな形でしっぺ返しを受けるのは理解出来ないです。 庶民が納得出来る制度に出来ないものでしょうか。どこかで議論されているのでしょうか。