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130万の壁について

今、年金暮らしの親の扶養に入っています。 国民年金は若年猶予の申請を出していて、国保の保険料は親が家族全員分払っています。 この時例えば3か月間だけ期間工で働いて90万(手取り75万)、残り9か月バイトして60万稼いで年収150万になった場合、具体的に期間工の-15万以外にどれくらい差し引かれるのでしょうか。 期間工の間だけ社会保険と年金を払って残りは今まで通り(国民年金猶予+親がまとめて払ってる国保に入り直す)にすることはできますか?

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  • coco1701
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回答No.2

>130万の壁について  ・これは、親御さんが会社員で、親御さんの健康保険の扶養に貴方が入っている場合に   130万云々と言う話が出てきます(この場合、貴方の保険料は無料です)  ・貴方は国民健康保険に加入しているので     ・・親御さんが貴方の保険料も払っている状態   この場合、130万とかの壁はありません  ・今年、貴方が稼げば、来年の保険料が高くなって、その分の請求が親御さんに来るだけです   また、103万を超えると、親御さんは貴方を扶養控除に出来ないので、その分税金が増えます  ・また、貴方に関しては、所得税、住民税(来年)を払うようになります ・現在の国民健康保険はそのままです     ・・期間工の3ヶ月は社会保険に入れないでしょうから  (期間工で社会保険に入れる場合は、国民健康保険は脱退手続きが必要になり、    若年者猶予は解除されます・・退職後、再申請が必要及び国保に再加入が必要)

noname#227486
質問者

補足

回答ありがとうございます。 期間工の社会保険に入らず国民健康保険のまま働くという事はできるのでしょうか。 その場合社会保険に入らない分手取りは増えるんですか?

その他の回答 (2)

  • coco1701
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回答No.3

#2です  補足、拝見しました >期間工の社会保険に入らず国民健康保険のまま働くという事はできるのでしょうか  ・これは、勤務先の判断で    3ヶ月でも社会保険(健康保険・厚生年金)に加入してもらう    または、加入出来ない  ・貴方の希望では無く、会社の判断なので、   応募要項とかに記載されているか・・記載されていれば加入です   記載が無い場合は未加入の可能性が高いです   または、直接会社に聞けば教えてくれます

  • f272
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回答No.1

3か月の期間工と9か月のバイトといってますが,所得税は1月から12月で計算して,年が違えば別計算です。従ってどのくらいになるかは計算しにくいのですが,大雑把にいってみます。 期間工のときに引かれている15万のうち2万5000円くらいが源泉所得税です。このうち1万円くらいは還付されます。 バイトのときに所得税を最大2万円くらい天引きされるかもしれませんが全額還付されます。雇用保険は最大でも2400円くらいです。これは戻ってきません。 それから,来年に3万ほど住民税がかかるでしょう。 他に引かれるものは多分ありません。 期間工の間だけ社会保険と年金を払って残りは今まで通り(国民年金猶予+親がまとめて払ってる国保に入り直す)にすることはできます。

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