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占有移転禁止仮処分の保全の必要性について
家賃滞納者に対して、明け渡し訴訟を予定しています。 先だって、占有移転禁止仮処分を申請したいのですが 保全の必要性に、「債務者は、滞納のまま一日も長く居住しようとしており、第三者を住み込ませ、明け渡しを免れるおそれが有る」と言う理由で、仮処分が認められるでしょうか?。よろしくお願いします。
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第三者を住み込ませたからと云って、明け渡しを免れるわけではないので、この文言では不的確です。 「債権者は別紙物件目録記載の不動産を賃貸していたが、債務者が賃料を支払わないので、賃貸借契約を解除して、その明渡を求める本訴を準備中であるが、債務者は最近、その占有を他人に移転しようとしている。そうすると、本訴の勝訴判決があっても強制執行ができないか又は困難が予想されるので請求の趣旨記載の裁判を求める。」と云うような理由がいいでしよう。
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- skywalker9
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回答No.1
詳しくは分かりませんが、多分認められると思います。 何故なら、あくまでも仮処分ですから。 相手の状況がよく分からないから、なんとも言えませんが、経験上、相手方に引越費用を出してやる方が、訴訟費用より安上がりの場合があります。 その辺計算してのことではあると思いますが、あしからず。
質問者
お礼
有り難うございました。訴訟は自分でやろうと思っています。また、解らないことが出てくると思いますが、よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございました。訴訟の進行状況によっては、 また質問事項が出てくると思いますが、またよろしくお願いします。