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本訴訟の後に仮処分は申し立てられるでしょうか?
建物の明け渡し訴訟中に、占有が移転される可能性があると判明した場合、占有移転禁止の仮処分は本訴訟を申し立てた後でも申請できるものなのでしょうか?よろしくご指導ください。
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noname#51209
回答No.1
弁護士に依頼しないで、訴訟してるのですか?仮処分は緊急を要する場合しか、原則、認められませんから、できる筈です。
建物の明け渡し訴訟中に、占有が移転される可能性があると判明した場合、占有移転禁止の仮処分は本訴訟を申し立てた後でも申請できるものなのでしょうか?よろしくご指導ください。
弁護士に依頼しないで、訴訟してるのですか?仮処分は緊急を要する場合しか、原則、認められませんから、できる筈です。
補足
aaa4さん 有難うございます。弁護士さんには依頼していません。 以前何かの本で仮処分は本訴訟前に提起しないと受け付けてもらえないと読んだような気がしたもので質問をさせていただきました。 よろしくお願いします。