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不動産の仮差押と処分禁止の仮処分の費用の違い
債務者の不動産に抵当権を設定する契約書を交わしたのですが、実行してくれません。そこで、「処分禁止の仮処分」を申請して抵当権を設定するか、「仮差押」を申請(並行して支払い督促を予定)するか迷っています。 「仮差押」の場合は、差押さえ、競売によって、供託金は返ってきますが、「仮処分」の供託金は返ってこないようなので(この理解で正しいですか)。詳しい方、この費用の違いについてご教示ください。
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誤り 抵当権設定登記請求訴訟を起こし、勝訴すれば、担保の事由が消滅したので、担保取り消しの申し立てをし、供託金を取り戻すことができる。 民事保全法4-2 民事訴訟法79-1
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