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相続放棄された場合の親族への影響範囲
私の兄の妻(私の義姉)はサラリーローンを未返済の状態で特別養護老人ホームに入所しており、死期が近いようです。私の兄およびその子(私のおい)は義姉のローン負債を返済する能力も意志もなく、また<不動産なし(公営住宅居住)・金融資産もほぼ0>という状態で今から兄・おいとも「相続放棄」をするつもりのようです。この場合2親等である私を含め返済義務の及ぶ範囲はどこまででしょうか?ちなみに義姉の親族は母・姉が健在、兄の親族は兄の兄弟(私を含め3人)およびそれらの子(兄から見ればおい4名、嫁いだめい2名)が健在です。ローンの額は推定ですが600万円です。
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- STICKY2006
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回答No.2
>>私の兄の妻 んじゃ、関係ないとは思います。 http://www.13tetuzuki.com/tips6.html が、こんな素人の塊の場所で聞くよりは、法律家さん頼ったほうが確実だとは思いますよ。
- 850058
- ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.1
負の相続を含め、相続できるのは 「法定相続人」に限定されます 法定相続人については、ご自分で検索して 納得されてください。