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甥が相続放棄をした場合の自分への影響の有無について

義理の姉(亡兄の妻)が多額の負債を抱えていますが、返せるあてはないようです。その息子である私の甥(亡兄の子)は「もし母(私の義姉)が死亡した場合には相続放棄をする」といっています。この場合義理の姉の姻族である私、あるいは私の子にもその負債を返却する義務が発生するでしょうか?義理の姉には兄弟が健在です。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8468/18130)
回答No.3

法定相続の場合に,血族以外が相続するのは配偶者だけです。 あなたが気にしている人の中で「義理の姉」の血族は「私の甥」だけですから「亡兄」がすでに死亡している以上「私の甥」が相続放棄をしてしまえば,全く心配は要りません。

  • drum_KT
  • ベストアンサー率43% (1108/2554)
回答No.2

義理の兄弟姉妹、つまり、あなたに相続権が回ってくることはありません。あなたのお子さんも同様です。 義理のお姉さんのお子さんが相続放棄した場合、その次に相続権が及ぶのは義理のお姉さんのご両親(または祖父母)、その次が義理のお姉さんの実の兄弟です。

noname#228299
noname#228299
回答No.1

同じく相続を放棄すれば、大丈夫です。

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