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相続放棄された場合の親族への影響範囲
私の兄の妻(私の義姉)はサラリーローンを未返済の状態で特別養護老人ホームに入所しており、死期が近いようです。私の兄およびその子(私のおい)は義姉のローン負債を返済する能力も意志もなく、また<不動産なし(公営住宅居住)・金融資産もほぼ0>という状態で今から兄・おいとも「相続放棄」をするつもりのようです。この場合2親等である私を含め返済義務の及ぶ範囲はどこまででしょうか?ちなみに義姉の親族は母・姉が健在、兄の親族は兄の兄弟(私を含め3人)およびそれらの子(兄から見ればおい4名、嫁いだめい2名)が健在です。ローンの額は推定ですが600万円です。
専門家の回答 ( 2 )
- 専門家畑中 優宏(@oklawy581nuheho) 弁護士
回答No.4
その通りです。
畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール
弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...
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回答No.3
夫と子が相続放棄した場合、次に母親が相続人になります。母親も相続放棄した場合、兄弟姉妹(姉がいますからその姉)が相続人になります。その姉も相続放棄すれば、相続人は誰もいなくなります。あなたを含め、あなたの兄の兄弟やその子は、相続人ではそもそもありませんから、関係ありません。
質問者
補足
お答えのなかで”相続人は誰もいなくなります” とありますが、この場合ローンの債務は誰も支払う必要がない、ということでしょうか?
畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール
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お礼
ありがとうございます。