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相続放棄について
最近、妹が亡くなりましたが、多額のカードローンがあることがわかりましたので、相続放棄について調べています。そこで、(1)どの範囲まで相続が及ぶのか、できればご専門の方に教えていただければと思います。亡妹は離婚暦有、子どもはなしです。 健在な親族は以下の通りです(亡妹から見て)。 父、母、母方祖父 母方祖母 兄 妹 母方叔父 父方伯母 甥 姪 以上です。 また、(2)妹が滞納していた家賃やアパートの引払い費用を、死亡数日後に妹の口座の残金と兄である私の懐から支払いました。この事が相続放棄にどのような影響を及ぼすか。 この2点につきまして、どうぞよろしくお願い致します。
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#2 家賃程度で、放棄手続きを知らなかったと、 裁判所が判断してくれ、相続放棄できる可能性が強いです。
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- kgrjy
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>相続の第二順位に「直系尊属として父母、祖父、祖母」が挙げられていますが、 >父母が相続放棄した場合、祖父母には相続されないのでしょうか? 第一順位の子が放棄しても、孫は代襲相続しませんが、 第二順位の直系尊属は、代襲相続がない反面、 直近の尊属が相続放棄すると、生存しているならその上の代(祖父母)にいきます。 その代が、放棄の手続きを迅速にしないうちに逝去されると、放棄するかどうするかの地位も相続することになり大変なことがおこります。
お礼
迅速な対応が必要ということですね。 非常に参考になりました。 ありがとうございます。 お答えくださった方々、本当にありがとうございました。 感謝いたします。
- akak71
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順番に 第三順位まで移る。 相続放棄必要。 兄弟が死亡していれば、兄弟の子供までは、相続放棄が必要。 普通は事前に連絡します。 カード会社から、いきなり請求が行くことになる。
お礼
ご回答ありがとうございます。 父母が相続放棄した場合、 祖父母にも相続が移るということですね。 祖父母に連絡を取って 放棄の手続きをしてもらうよう依頼することにします。 ありがとうございます。
- poolisher
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(1)法定相続は、先ず親、次が兄弟です。(他は関係なし) 相続放棄も、親が行い、続いて兄弟が行います。 相続の事実を知ってから3か月以内です。 (2)被相続人の遺産(財産、債権、債務)の処分をおこなうと相続 放棄は認められないとされています。 預金を取り崩し、一部債務を返済したわけですから遺産の処分行為に あたります。 問題のあるケースのようですから、法テラスなどで相談されたほうが いいですね。
お礼
素早いご回答ありがとうございました。 私が心配しているのが、祖父、祖母です。 いろいろ調べてみると相続の第二順位に「直系尊属として父母、祖父、祖母」が挙げられていますが、 父母が相続放棄した場合、祖父母には相続されないのでしょうか? 祖父母には行かず、第三順位の兄弟に移るのでしょうか? よろしければ引き続き教えていただければうれしいです。 (2)についてはやっぱりマズイケースなんですね。もう少し調べてみます。ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 #2の点につきましては大変心配でしたので ご意見、非常に心強く思います。 ありがとうございます。 他にも判例?をご存知の方がいらっしゃれば 教えていただければと思います。