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扶養と相続について教えてください

私は6人兄弟の末子です。 これまでずっと、長兄の妻が年老いた母の世話をしてくれておりました(父は既に他界し、長兄自身もその数年後に他界しました)。 が、私を含め、これまでほとんど母の介護に関わって来ず、兄嫁が非常に疲れてしまいました。 兄嫁は母にとても良くしてくれ、母との関係も良く、感謝の気持ちでいっぱいなのですが、他の兄弟が兄嫁のことを「疲れたと言って責任を放棄している」と怒っています。 そして一人の姉とその夫が、母を自分たちの扶養に入れようとし、何かを企んでいるようなのです。 兄嫁は、ずっと一人で母を看てくれ、今回のことも決して放り出したわけでなく、少しは協力して欲しいと願っただけのように思うのですが、兄や姉たちは責任放棄したと言って引きません。 私としては義姉がかわいそうなのですが、私は彼ら以上に今まで何もして来なかったため、何も口出しできない状態です。兄弟が多く、口で言っても負けると思います。 母と義姉(甥、姪を含む)が住んでいる不動産は、母と長兄2人の名義であり、兄の分は現在義姉の名義に書き換えられています。 また、兄の亡くなった後、義姉が母を看てくれるということで(母の希望でもあり)母の死後は不動産は義姉に譲るということになっていました。 (念書があるらしいのです) 私の姉が、義姉が責任放棄したという理由で、その不動産まで狙っているのでは、と疑心暗鬼になっています。 私自身は遺産に関して口出しする気はなく、母が亡くなっても遺産を請求する気はありません(妻も同意しています)。 まだ先の話になると思いますが、ご意見いただければと思います。 よろしくお願いします。

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noname#4720
noname#4720
回答No.2

 まず、直系血族同居の親族には互助義務があり(民法730条)、互いに助け合って生活をして行かなければなりません。また、直系血族・兄弟姉妹は互いに扶養する義務があるとされています(民法877条1項)。これらの義務は、誰が遺産を相続するかという問題とは原則として無関係です。子が親の面倒を看るのは当り前と言う考え方です。  他方、お義姉様には法律上の互助義務はありますが、扶養義務まではありません。第一次的にお母様の扶養義務を負っているのはmiyazanさん達5人のご兄弟姉妹とお長兄様のお子さん達2人です。  もっとも、それぞれの経済状態や家庭環境・介護体制をとることが可能かどうか・介護者の負担の程度などを総合的に考慮した上で各自の負担割合というものを決めるべきであって、扶養や介護をすることができない者に無理に押し付けることはできません。  そして、その協議が扶養義務者の間でまとまらない場合には、その扶養の程度を含め、家庭裁判所に申し立てて家庭裁判所に決めてもらうことができます(民法878、879条)。  互助義務者・扶養義務者間の協議でお義姉様がお母様の扶養について責任を負うことが一旦は決められたとしても、その後。お義姉様の資力や体力等の点でお母様の扶養に困難をきたすようになって来たような場合には、他の扶養義務者に対して相応の負担を依頼することは、むしろ扶養の責任を負う者として職責を果たしていると評価できるのではないでしょうか。  扶養すべき者や程度・方法について扶養義務者間の協議や家庭裁判所の審判により決められた場合であっても、後にその事情が変化して、その審判通りの内容のままでは関係者に非常に不利益となると考えられるような場合には、家庭裁判所はその協議や審判の変更・取消をすることができます(民法880条)。  責任を放棄したというのは、扶養することができないにもかかわらず、それを他の扶養義務者に伝えることもせず、お母様を放置して衰弱させたとか死亡させてしまったとかの場合のことを言うのではないかと私は考えます。  お義姉様は、厳密に言えばお義姉様がお母様の面倒を看て来た過去の扶養料について、他の扶養義務者に対して請求することもできるのです。  お姉様ご夫婦がお母様を引き取って面倒を看るとおっしゃっておられるのであれば、それはそれで良いのではないでしょうか。お姉様ご夫婦の「責任放棄だ!」とする主張は見当違いですが、遺産相続の問題とは別に、お母様の面倒は必ず誰かが看なければならず、お姉様は間違いなく扶養義務者の一人なのですから。  しかし、お母様がお姉様ご夫婦に引き取られることを拒んでおられるようであるならば、そのままお義姉様ご家族と同居したまま金銭面における負担を他の扶養義務者に対して依頼することがもっとも現実的な解決策なのではないでしょうか。その場合、当然各扶養義務者はそれぞれご自分の家庭や家計があるわけですから、それぞれの状況に合わせた負担をすると言うことになると思われます。  この場合でも、お母様の扶養をするのは直系血族であるmiyazanさんご兄弟姉妹の義務なのですから、お義姉様やお母様が肩身の狭い思いをなさる必要はないのです。場合によっては、やる気満々のお姉様ご夫婦に、他のご兄弟姉妹よりも余計に負担して頂いてはいかがでしょうか。  それから遺産相続の件についてですが、お義姉様はお母様と養子縁組をしていない限りお母様の遺産に対して相続権はありません。もちろん、お長兄様とお義姉様との間にできたお子さん2人は、お長兄様の相続分を代襲相続(887条2項)しますが、お義姉様そのものに相続権はありません。  お義姉様に遺産を譲る旨のお母様の『遺言書』があれば、お義姉様は他の相続人の遺留分(今回は各相続人の有する法定相続分の2分の1(民法1028条))を侵害しない範囲で遺産の遺贈を受けることができます(民法902条1項但書)。単なる『念書』では効力はありません。(但し、その『念書』が、法定相続人間での合意に基づくものであれば、その合意に参加した法定相続人間においては効力をもつものとなります。)  『遺言書』には、通常、自筆証書遺言(民法968条)・公正証書遺言(民法969条)・秘密証書遺言(民法970条)の3種類あります。ある一定の様式を満たさないと効力が生じないことがあるので、No.1のBokkemonさんが紹介なさっておられる公正証書遺言による方法をとった方が間違いないだろうと思われます。  しかし、『遺言書』はいつでも書き換えることができ、古い『遺言書』と新しい『遺言書』との間で内容に矛盾や抵触が見られる場合には、新しい『遺言書』の内容の方が効力をもつことになります(民法1022~1026条)。そのため、お母様の遺言書が作成されたとしても、お義姉様の立場は常に不安定とも考えられます。(もっとも、既に不動産の半分の名義はお義姉様名義なのでその点ではある程度安定しているかもしれませんが・・・。)  そこで、お義姉様がお母様と養子縁組をする方法が考えられます。お義姉様がお母様の養子となれば、お義姉様にはお母様の扶養義務も発生しますがお義姉様独自の相続権も発生します。  後々、遺産相続の協議でもめてお義姉様が他の相続人の方達に、相続財産の評価額から計算して法定相続人それぞれの持分に応じた代価を支払わなければならなくなった場合でも、お二人のお子さんがお長兄様を代襲相続した分を除き、お母様の財産総額の6分の5(遺言書がある場合には場合によって12分の5)の代価を支払わなければならなかったところが、7分の5(または14分の5)の代価の支払いで済ませることができます。  以上、いろいろと述べてまいりましたが、何とかうまく親族の方達の間で話がまとまるのが一番で、どうしても話がまとまらず、滅茶苦茶言い出す人が出てきたり出てくる可能性があったりする場合には、ここでお話したことも参考になさってみて下さい。  それでは、お元気で。皆様、特にお義姉様とお母様のことを心配なさっておられるmiyazanさんご夫婦の、ご健勝ご多幸をお祈り致しております。

miyazan
質問者

お礼

zatsunennさん、ご丁寧に、詳しいアドバイスありがとうございます。おっしゃるとおり、基本は直系血族・兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある、ということですよね。 相続よりも何よりも、人間としてもっとも大切なことだと、頭ではわかっていながらも、私自身、これまでのことを本当に恥ずかしく思っています。 法律で定められているということで、当然、改めて自分も悪かったと心から反省する次第です(定められているから云々ではなく)。 義姉に扶養義務がなくても、その子等にはあるとのご指摘、彼等がそれを知ってか否かは存じませんが、母親(義姉)を助けてよくやってくれていた様子です。 私を含めた兄弟姉妹の子供たちは、従姉弟である義姉の子供たちほどの、扶養の行動はもちろん、意識すらもないと思われます。 義姉には扶養義務がなく、姉夫婦が言うような責任の放棄には当たらないということで、安心しています。 わたしははっきり言いまして、実の姉より、心中では義姉のほうの立場にたってしまっております。 ですが、どちらかと言うと気の弱い性格で、強い姉になかなか言いにくいことを言えず、いつも義姉に対して申し訳ないと思っておりました。 公正証書遺言が間違いないというのが、どなたの御意見をお聞きしても共通しているようですね。 しかし、今後、母が姉の扶養に変わったときに、公正証書遺言を書き換えられる恐れはあるのですね。心配です。 養子縁組がもっとも安心な方法であるというお話、よくわかりました。姉の性格からして、そこまでは望まないと言われそうですが、話しておこうと思います。 なにぶん、私自身がもっと力になれれば良いのですが、情けない限りです。 zatsunennさんが、わたしに対してまで励ましてくださったように感じ、嬉しく思いました。心から御礼申し上げます。 ながながと申し訳ありませんでした。本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • Bokkemon
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回答No.1

後々の手間を避けたいのなら、公正証書遺言を作成しておくと良いでしょう。 公正証書遺言を作成するには、証人2名の立会いが必要です。 第974条(証人・立会人の欠格事由)  次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人になることができない。 一 未成年者 二 推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族 二 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人 参考URLでご確認ください。

参考URL:
http://www.h2.dion.ne.jp/~koushou/yuigonkouseishousho.htm
miyazan
質問者

お礼

父の死亡時には遺言などもなく、何も知りませんでした。公正証書というものがあるのですね。検討するよう話そうと思います。どうもありがとうございました。

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