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営業許可
お店で出来上がったタコの干物を売る場合何か営業許可を取らないといけないのでしょうか?調理とか加工をしなければ特に営業許可は要らないのでしょうか?あと露店の営業許可基準について教えてください。
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- Faye
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回答No.1
以前食品衛生協会に所属していました。 > お店で出来上がったタコの干物を というのは、どこか施設で加工されたものを売る、ということでしょうか。 でしたら特に営業許可を取る必要はなかったと思います。 「義務」ではないですが、「このような施設で」「どのあたりで」「いつごろ(季節限定なら)」販売するのかを保健所へ届け出た方がいいです。(手数料は無料…だと思います。) > 露店の営業許可基準 というのがどういった施設設備で売るのか、によって分厚い冊子になるくらいあるので簡単にいえませんが… 移動販売ですか?自動車?押し車? 夜店のようなインスタントな店舗?によっていろいろあります。 おそらく干物を売るくらいでしたら営業許可は必要ないと思いますので、それほどキビシイことは言われないと思います。 ですが万一(食中毒等)のことがあった場合、保健所へ通報がくることもありますので、保健所が知らなかった、では済まないですから「一応」届出(紙1枚だと思います)してください。