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飲食店営業許可証

飲食店営業の法律的な前提部分の確認をしておきたいと思います。 ある店ではこう言いいます。   浄水器を介した水で調理するのが営業の前提です。 また、他の店では、こう言います。   浄水器を介した水で調理するかどうかは店の判断に任されていて、   それの設置は任意です。 両社ともにお客様の数はそれなりにある店です。 全国展開の店かと言うと、後者は違うようですけど。。 法律上? どちらが真実なのでしょうか。

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  • icemankazz
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回答No.1

どうもこんにちは! >法律上? どちらが真実なのでしょうか 水については上水道を使用する場合は、浄水器の設置義務などはありません。 但し、井戸水の使用については、営業許可証の申請時に水質検査成績書(飲料水に 適しているとのお墨付き)が必要になります。 この水質検査は許可後も、年1回以上の実施と成績書を1年間保管することが義務 付けられています。 http://www.pref.mie.jp/TOPICS/200604010110.pdf(PDF) http://www.srl-group.co.jp/service/list_suisitu.html(検査項目) ご参考まで