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処方箋について

処方する薬の種類において、 最大処方できる日数が決まっていますよね。 厳しく言われていますので薬事法なんかに決まっているんでしょうね。 でも、年末年始とGWとSWと盆休みは1週間余分に出せるようです。 これは薬事法で例外規定があるんでしょうか? めっちゃ利己主義じゃないですか? 安全のための最大処方じゃないんですか? それを医者がただ休みたいからって伸ばしていいってどういうことなんですか?

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  • hue2011
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回答No.1

生鮮食品の賞味期限とは違います。 薬剤の場合は、何月何日が有効期限というわけではありません。 一応言われているのは年単位であり、1年以上前の処方薬を保持していても、なるべく飲まないように、程度です。 つまり、湿度や温度によって物質として変質する恐れがあるというのが不安材料なんです。 仮にいま発熱するような病状になった場合、2年前の抗生物質が効かないかというと、ちゃんと有効にはたらきます。30年前の正露丸なんか絶対効くでしょう。 当然ですが、いま処方する薬が12月31日期限というものであるはずがありません。 当然それは何か月先にも同じ効能を示すはずです。 薬事法に決まっているのは、最大90日を超えた処方は許可しないこと、と、初診の場合は1か月を超えた処方はしないこと、です。 初診の場合は、その薬が効くかどうかが、やってみないとわからないからです。 思いもよらない副作用が出る可能性もありますから3か月のみつづけて害がでると困ります。せめて一週以内に再来院して診察をさせてくれという希望があるので、通常は処方は3日から1週間しかしません。 これは薬が腐るからではありません。 最大90日のルールのほうはそれほどではない場合でも、症状が変わっているのに診察もしないでおなじ薬剤をとりつづけるのは危険かもしれないからです。 血圧の薬なんかは、飲むたびに症状が変わるわけではなく、飲んでいるうちに症状がだんだん落ち着いてくるというようなものなので、1か月以上の処方はむしろ当たりまえです。 とはいえ、3か月が限度なのは、もう直っているのに同じ薬を飲み続けるのは、どちらかというと自殺行為ですから。 そういう意味でルールになっていることです。 だから、年末年始だとかGWみたいなわずか数日のことであれば、処方には支障がありません。 利己主義ではなく、問題がないからです。 医者は誰かに飼われている奴隷ではありません。 すべての時間を患者のために使うなんていう義務はありません。 すくなくとも、適当に休みをいれてリフレッシュをしないで仕事をしていたら、質が落ち、本当に命の危険を引き起こす可能性があります。 患者は、自分の命なんですから、自分の責任下においてその管理をし、どうしても助けがいるときに医師に相談すべきであると思いますよ。

maiko0333
質問者

お礼

あ、そうなんですね。あんまり厳しいから法律かと思っていました。