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パートの勤務日数~雇用保険・正社員との関係

小規模の医療施設に勤務しています。パートではありますが、固定月給でいただいています。完全週休2日・祝祭日休みの施設です。 厚生年金・健康保険をかけていただくにあたり、正社員の4分の3の勤務ということで、まったく何も祝祭日などない月に正社員が23日勤務として4分の3は17.25日ということで18日を目安に勤務し、祝祭日・夏休み・年末年始など、休みがある月はその分の勤務日を減らして直属の上司がシフトを組んで下さっていました。 ところがこのほど、経営者から、祝祭日の分を減らすと厚生年金・健康保険の対象の日数に足りないと言われたとのことで、直属の上司も首をかしげながらですが、通達をいただきました。経営者には逆らうことができないので、仕方ないのですが、正式にはこうだがこの職場ではこうなのだと自分の中で納得したいのです。 本当のところはどうなのでしょうか?いろいろ調べてみましたが、正社員の4分の3程度と記載があるだけで、祝祭日や年末年始・盆休みなどについては記載がありません。 〇正社員が祝祭日・年末年始・盆休みなど(そもそも施設が休業であり)で勤務日数が少なくなる月は、その日数の4分の3つまりパートも連動して勤務日数が調整されていいものか。=これまでどおり 〇正社員が祝祭日・年末年始・盆休みなど(そもそも施設が休業であり)で勤務日数が少なくなる月も、パートは通常の正社員の勤務日数の4分の3を勤務日数にしなければならないのでしょうか。 どなたか専門知識のある方、教えて下さい。

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noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 >……本当のところはどうなのでしょうか?……正社員の4分の3程度と記載があるだけで、祝祭日や年末年始・盆休みなどについては記載がありません。 「祝祭日や年末年始・盆休みなどについて記載がない」のは、いわゆる「4分の3基準」が、【所定労働時間】と【所定労働日数】で判断することになっているからです。 「所定」は「決められていること。決まっていること。」という意味ですから、「所定労働時間」「所定労働日数」は、「(雇い主と労働者が)事前に話し合って決めた(契約上の)労働時間と労働日数」というような意味になります。 一般的には、「契約書や就業規則で定められている労働時間と労働日数」ということになります。 ですから、たとえ残業や休日出勤をしても(早退や欠勤があっても)契約そのものが変わらない限り、所定労働時間と所定労働日数も変わりません。 --- なお、「祝祭日や年末年始・お盆を休日とするかどうか?(休日をどのように定めるか?)」は業種によって大きく違ってくるでしょう。(いわゆる「客商売」は、暦の上での休日が稼ぎ時です。) ですから、「4分の3基準に祝祭日や年末年始・盆休みなどについて記載がない」のもある意味当然と言えます。 --- ちなみに、「契約の内容」は「事業所ごと、労働者ごと」に違って当然のものですから、「契約書だけでは所定労働時間と所定労働日数が判断(計算)しづらい」ということもよくあります。 「余裕で4分の3を超える」ならよいですが、「基準ギリギリで判断に迷う」ということもあります。 そういう「微妙なケース」の場合は、事業主(≒経営者)が独断で決めてよいものではありませんので、所轄の「年金事務所」に確認してもらうとよいでしょう。 もちろん、(事業主と)契約している「社会保険労務士」がいるのであれば、まずは「社労士に確認」ということになります。(必要であれば「社労士」が年金事務所に確認します。) (参考) 『適用事業所と被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20150518.html >[2.被保険者] >[(2)パートタイマー・アルバイト等] >[被保険者資格取得基準(4分の3基準)の明確化] > 従来の取り扱い(旧)……1日または1週の【所定】労働時間および1月の【所定】労働日数が常時雇用者のおおむね4分の3以上…… > 平成28年10月1日以降の取り扱い(新)……1週の【所定】労働時間および1月の【所定】労働日数が常時雇用者の4分の3以上 --- 『パートタイマーの所定労働時間とは?|社会保険労務士AF事務所運営』 http://www.e-roudouhou.net/index.php?%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AE%E6%89%80%E5%AE%9A%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%99%82%E9%96%93 --- 『社労士に相談する|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/consult/tabid/208/Default.aspx >〇正社員が……勤務日数が少なくなる月は、その日数の4分の3つまりパートも連動して勤務日数が調整されていいものか。…… 「いいか・悪いか」ではなく、「どうするかは(労働法規に違反しない範囲で)雇い主と労働者が話し合って決める」ものです。 なぜなら、「正社員の勤務日数とパートタイマーの勤務日数の増減を連動させなければならない(あるいは連動させてはならない)」というような法律はないからです。 (参考) 『なぜ雇用契約書が必要か|林 行政書士事務所』 http://www.taka-hayashi.jp/article/14216447.html >……契約というのは、別に書類にしなくても口頭でも両者が了承しているならOKです。…… >〇正社員が……勤務日数が少なくなる月も、パートは通常の正社員の勤務日数の4分の3を勤務日数にしなければならないのでしょうか。 上記の通り、決まったルールはありません。 ちなみに、「特定の月だけ4分の3に満たない月がある」というだけで資格喪失(脱退)になることはありません。 (参考) 『3/4条件を満たさなくなれば社会保険から脱退できるが、、|山口正博 社会保険労務士事務所』 http://www.growthwk.com/entry/2009/09/25/115429 *** ◯備考:「4分の3基準」の新旧の違いについて お気づきになられたかもしれませんが、以前の「4分の3基準」には【おおむね】という言葉が付いていました。 つまり、「おおよそ、だいたい4分の3」ということで、合わせて「【この基準に該当しない場合であっても】就労形態や勤務内容等から常用的使用関係にあると認められる場合は被保険者となります。」ともされていました。 ようは、「4分の3はあくまでも【目安】であって、適用するかどうか(加入させるべきかどうか)は各年金事務所が(ケース・バイ・ケースで)判断する」というルールだったということです。 これが、「平成28年10月1日以降」は、文字通り「基準」になったわけです。 (参考) 『社会保険加入の「4分の3要件」の根拠はどこにあるのですか?(2011年08月29日)|労務ドットコム』 http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65508695.html 『パート・アルバイトの社会保険の基礎知識!加入条件やメリットは?2016年10月以降対応版(2016/11/10更新)|14byte.net』 http://14byte.net/social-insurance/requirement-for-part-timer/ >[2016年10月以降のパート・アルバイトの厚生年金保険・健康保険の加入要件] >[従業員(被保険者)数が500人以下の企業の場合] >大きな変更点は、4分の3要件が法律に明文化された点です。……

回答No.1

こちらのサイトをご確認くださいネ~。 平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります!(社会保険の適用拡大) http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/ 今年の9月までは3/4だったのが、10月から1/2となります。 法人の事業規模にもよりますが、こちらに倣ったのではないですか~?