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墓じまいは「相続」になるか
父が数年前に亡くなりましたが、家等の名義はそのまま。 権利者は母、私、妹です。 さて、今回、田舎で檀家になっている先祖の墓の墓じまいを することになりました。 その費用は、法定相続の割合に従って応分の負担を 妹に求めることは出来るでしょうか。
みんなの回答
できる、と思います。 墓を継ぐのは長男ですよ! いや、長女ですよ! そんなルールは、ありません。 名義がそのまま、ということは遺言などもないので 3人の話し合いで決める。 話し合いがまとまらなければ、残った3人が負担すべき と判断される、と思います。 だったら、決まった割合で負担するのが良いんじゃないか? 母も僕も拒否すれば、全部妹負担ですよ! それがいやならば、法定相続の割合に従って 負担しよう みたいな落としどころ。
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
出来ません。墓所と葬儀は祭祀主宰者が一身で相続し、費用の分担は請求不可も墓所は非課税で一身相続になります。 葬儀費用も墓所整備費用も自分もちですが墓所を処分した際の売却収入も一身に受ける事になります。尚必ずしも長男に拘る必要も無く、実家近くに住む場合は次男や長女に引き継がせても差し支えありません。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
祭祀継承と相続は別物。 お墓は相続財産ではないです。 法定相続割合を根拠として、負担請求するのはかまいません。
- kuzuhan
- ベストアンサー率57% (1585/2775)
まず、相続等がすべて完了していないようですから、手続きを完了してください。 お墓も「財産」の一部と考えられますが、民法の規定で「祭祀相続」という非課税の相続を行って、誰か一人の名義として引き継ぐ(祭祀の継承者)ことになります。共同名義にはできません。 墓じまいをする場合、一般的にはその祭祀を引き継いだ人がその費用を負担します。墓じまいの費用が、父が死亡する前に墓じまいの契約をしたことで「負債」として残っていたのであればともかく、父が死亡した後に墓じまいをすることに母あるいはあなたが決めたのであれば、これは祭祀の継承者の負債になります。 とはいえ、お墓というのは先祖代々のものですから、「お墓をしまうつもりなのだけど」とまずは相談をして、みんなでお金を出し合うという形をとるべきでしょう。財産としては祭祀を継承した人のものなので、拒否された場合はこれの負担を強制することはできません。
お父様が死去されてから数年経っているということは、遺産相続(財産分与)は既に終わっているのですよね? その際に、プラスだけだったのか? 負債があったことによって辞退した、、、また所得税を支払うのに借金までして、今も支払い中等・・・時を得てもマイナスが継続している場合は、揉める可能性が高いです。 皆さんが揃って同じような状況であれば(但し、現在の生活が苦しい・・・を言い出してしまうと・・・)それも皆さん一緒のことなので、あくまでも財産分与した当時の割合、または状況、条件に沿って納得してもらうしかないと思います。 最後の最後、収拾付かなくて民事法に基づいた措置を採るまでのことになれば、あなたの考えは正しいです。
- masaokyoko
- ベストアンサー率43% (170/390)
墓じまいの費用負担を考える前に、まずは父親の相続手続きを先にやるほうがいいですよ。 その中で、墓じまいの費用負担をどうするかも含めて協議すれば話もスムーズかと存じます。 妹さんに法定相続分に応じた費用負担を求めることは、理屈の上では成立しても、負担を持ちかけられる方からすると、いまいち気乗りがしないかと存じます。