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墓じまいは「相続」になるか

父が数年前に亡くなりましたが、家等の名義はそのまま。 権利者は母、私、妹です。 さて、今回、田舎で檀家になっている先祖の墓の墓じまいを することになりました。 その費用は、法定相続の割合に従って応分の負担を 妹に求めることは出来るでしょうか。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.7

お寺にいました。 なんどか相談されましたが、ケースバイケースかとは思いますが、葬儀に必要だということになれば、分割協議をする際に相続人間で話をするのが一番良いかと思います。 請求自体はしてもなんの問題もないかと思います。 ご参考にしていただければと思います、

石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール

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