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遺産相続の名義変更

20年前に父が亡くなり この度、父が所有していた土地を相続して名義変更することになりました。 相続人は   母  父の連れ子: A,B  母の連れ子: C (父とは養子縁組をしています)  父、母の子: D 合計5人です。 Aは母とBとCには相続放棄をしてもらい Aが40% Dが60%の割合で名義変更したいと言っています。 相続放棄の手続きの三ヶ月をすぎているという事を理由に 法定相続での 母が50% 子供4人で12.5%づつの割合で 相続手続きが出来る方法はないでしょうか? 母とAは犬猿の仲です Aが主張する割合では更に険悪になりそうです。 私はこれ以上こじれるのが嫌なのでどうしても法定相続での割合が一番 良いと思っているのですが・・・

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

#3追加 http://homepage3.nifty.com/yonemochi/souzokutouki.html#houtei 7行目 参照。 相続人の1人から、、、、

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

#1に正しくない、、、、、 法定相続分で登記の場合は、相続人の1人から、 全員の相続登記申請できます。 裁判する必要もありません。 他の、相続人の承諾は不要です。  ただし、申請人とならない相続人は権利書が作成されません。 誤った回答が多すぎる。

  • jfreat
  • ベストアンサー率66% (41/62)
回答No.2

法律上の「放棄」ということであればそうなりますが、実体としては、分割協議の中で相続割合を0%として、放棄と同じ効果を出すことが煩雑に行われています。 Aもそれくらいは簡単に知ることができるので、「法律上放棄できない」という理由ではかなり難しいのではないでしょうか。 これ以上こじらせたくないということですが、そのためにはAの言い分をのむ以外にないでしょうし、それは母親が承諾しないでしょうから、無理な願望だと思われます。 法定相続分のとおりに分けるというのが、最も合理的であり、裁判所の支持するところでもあるでしょうから、さっさと調停に持ち込んだ方が簡単だと思います。 なお、不動産を共有するというのは、後々に問題を残すことになりますので、売却してその代金を相続分に応じて分ける方法をお勧めします。

  • onilgoal
  • ベストアンサー率66% (8/12)
回答No.1

相続放棄の手続きの三ヶ月をすぎているという事を理由に 法定相続での 母が50% 子供4人で12.5%づつの割合で 相続手続きが出来る方法はないでしょうか? ----- できますよ。別に相続放棄していなくても、法定相続になるのでそのまま相続を原因として所有権移転登記をすればいいと思うのですが。この場合、相続人すべてが不可分に相続登記の義務を負いますが、一人でも協力しなければ、その者を相手に裁判をして、意思表示を擬制してもえばいいのではないですか? 登記の目的 所有権移転 原因   年月日相続 相続人  (被相続人 父)       8分の4 母       8分の1 A       8分の1 B       8分の1 C       8分の1 D 添付書面: 登記原因証明情報(被相続人の除籍戸籍謄本) 住所証明情報(母、ABCDの住民票の写し) 相続原因証明情報(被相続人の除籍戸籍謄本、原因情報で援用) 代理権限情報(母、ABCDから司法書士または弁護士に宛てた委任状) *もし裁判した場合には、「判決書正本+確定証明書付き」を添付

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