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遺産相続 預貯金も審判対象
ニュースで言ってましたが 意味が分かりませんでした。 うちの場合 公正証書で遺言をのこしてあります。 再婚同士なので 夫名義の家と 預金くらいで 大層な額ではないですが そういう場合にも 関係しますか? 宜しくお願いします。
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遺族が相続割合で「争った場合」 従来は、預貯金は法定相続割合で分けるとされてた。 そのため、今回の裁判の様に3,800万円を二人が半分ずつでは不公平になる場合がでた。 相続人Aは生前に5,500万円を贈与されてたので5,500+1,900=7,400万円 相続人Bは1,900万円だけ この様に預貯金だけを法定相続割合で分けると実質的に大きな不公平がでる 今回の判決で預貯金だけを個別に考えるのではなく、全体的に遺族同士で決める必要があるとしたのです。 遺族間で納得できれば、どの様に分割しても良いのです。 あくまでも分割割合で争った場合だけです。
お礼
よく分かりました 有難うございます。