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祖母の遺産相続について教えてください
昨年祖母が亡くなりました。相続人は叔母、私、私の姉の3人です。 公正証書遺言があり叔母が全てを相続したと連絡がありました。 叔母へ電話をしても出てもらえず、遺言の提示はしてもらえないので遺産がどれくらいあるのかも把握できていない状態です。 私と姉は遺留分減殺請求で調停を行うため、現在必要書類を集めている最中ですが、 その中で固定資産評価証明には祖母が住んでいた家は今年の5月に叔母へ所有権が移転したと記載されていました。 そこで質問ですが、遺留分減殺請求をした場合遺産全体で計算すると思うのですが、 叔母が既に祖母の家に移り住んでいる場合や叔母が銀行口座で預金を引き出している場合などどうやって算出されるのでしょうか? 祖母が亡くなり葬式の費用などで引き出された分は仕方がないと思います。 叔母は公正証書の正式な相続人なので銀行口座は私たちの同意がなくても引き出しはできると思うのですが、 既に引き出されてしまった場合でも私たちは何も言うことはできないのでしょうか? 叔母とはまったく連絡が取れません。遺言については公証人役場で取り寄せをしている最中です。 調停はもちろん行う予定ですが、そこで叔母が祖母の預金残高が提示してきたとしても、 それが本当に祖母が所有していた全ての銀行口座の残高なのかどうか確かめる事ははできるのでしょうか? (離れて暮らしていた為、祖母がどこの銀行に口座を持っていたのか知りません) また祖母が生命保険に加入していたり、株や有価証券を所有していた場合、 叔母がその事を隠し続けたりしたら、私たちは提示された金額で納得するしかないのでしょうか? 分かる方教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
今、私自信が相続人母の成年後見人として、私が相手方として遺産分割調停をしています。 (1)預貯金については、取引先の金融機関が判れば、相続人である証(被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と質問者様が相続人であることを証明するための戸籍)を持ち各金融機関に被相続人の死亡日の残高証明を発行してもらいます。 (相続財産は、死亡日の預貯金残高になります) (2)葬式費用や祭祀費用は、必ずしも遺産からと言うことにはなりません。実際の最近の判例では、葬式費用は主催者説で判決がでています。 (東京地判昭和61・1・17、神戸家審平11・4・30) 「祭祀費用」については、民法には規定がなく、これに関する紛争については、民法は一切介入しないという立場にあります。 (3)生命保険は、相続財産にはなりません。指定された受取人が受け取る事になります。 (4)有価証券も、取引先の証券会社に、相続人である証を持って死亡日付けでの保有銘柄を照会することになります。 (5)調停を申し立てするには、参考URLに記載の書類等が必要になります。 (6)調停が終了すると調停調書と言う遺産分割協議書に代わるものができあがります。通常は、この調停調書で各金融機関での引き下ろしが可能となります。(各金融機関に念のために確認しましたが大手銀行では、この調停調書と印鑑証明と実印で大丈夫ですと言われました。しかし一部ローカルな信用金庫に確認したら、戸籍の原本と調停調書の二つを持ってきて中身を見て判断させてくださいと言われました) (7)調停をするには、正確な遺産目録を作成しないと遺留分減殺請求時に損をしてしまいます。専門家に相談されてなるべく正確な遺産目録を作成する必要があると思います。
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- poolisher
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遺言にもよりますが、生前に贈与された不動産やお金も特別受益とい って遺産分割や遺留分減殺請求の際には遺産の対象になります。 死後引き出されたお金も銀行等であれば取引明細を請求すれば簡単に わかります。もちろんこれらは遺産です。 現在の段取りどおり先ずは遺言の入手をして、内容を確認してください (或いは存在しないかもしれません) おばさんに留守電なり手紙で、 「話合いができるなら、おばさんの意向を尊重する気持ちはあるが、 話合いを拒否して私たちの権利を侵害するつもりなら、権利を100% 主張して争います。お返事ください。」 と伝えなさい。 隠しだてすると、却って損することになることをわかってもらうこと です。
お礼
ご回答ありがとうございました。今日叔母宛にメールで遺産目録の提示を求めました。
- ben0514
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遺留分減殺請求では、遺産総額から金銭での請求などになるのではないでしょうか?もちろん不動産であなた方が納得する場合には、再度不動産登記を行うのでしょうね。 預貯金などは、叔母様から提示を受けることが出来れば、口座の場所などがわかるでしょうから、改めて残高証明や取引履歴などを金融機関へ請求しても良いでしょう。 取引履歴などがあれば、口座引き落としなどとなっている契約ものは想像がつくと思います。 あとは専門家へ相談すべきことだと思いますが、遺族がわからないものは専門家でも調べるのに限界があるでしょう。 離れて暮らしていたリスクでしょうね。 おばあ様の意思も尊重すべきことです。それだけ叔母様に世話になったと考えているのでしょう。 調停の準備をされているのでしょうから、戸籍謄本なども準備をされると思いますが、調停などでは原本提出となるでしょう。金融機関でも相続人であるかの確認のため原本が必要となるでしょう。証明書類などはコピーでも良いものは原本を利用せずに、提示にとどめることです。そして、原本が必要な場合でも自分用にコピーを残すようにすべきですし、計画的に手続きをすることで、証明書類を少なく済むこともありますよ。 証明書類は、いろいろなところで取得したりする必要がありますから、注意しましょう。
お礼
詳しくご説明頂きましてありがとうございました。 早速遺産目録について出来る限り調べてみたいと思います。ありがとうございました。