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相続
五年前に高齢の母親が全財産を私に譲ると(遺言公正証書)を公証人役場で作成して私に手渡してくれました、九十二歳で今は施設に入所してます遺言公正証書は大切に保管してますが不動産登記を私に名義変更しようと思います母が健在なのに大丈夫なものかと無知なもので悩んでます、その場合は司法書士を訪ねて行けばいいのですか売却する事も考えていますがご指導のほどよろしくお願いします。
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どういう理由で名義変更をするのでしょう?死亡していないのですから相続ではありませんね。売買でもありません。贈与でしょうか?しかし贈与契約も結ばれているようには思えません。 結局,何も名義変更をする理由がありませんから,無理でしょう。遺言公正証書は遺言を書いた人が死亡してから効力が出てきます。
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- Higurashi777
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回答No.1
お母様がご存命のうちに名義変更をする、ということは「生前贈与」に該当します。一般論になりますが、お母様がお亡くなりになられたあとに払う相続税よりも、生前贈与の際にかかる贈与税の方が税金の金額が高くなります。 あとは質問者様以外にご兄弟等、相続の対象者となる方がいらっしゃる場合は、たとえ「全財産を質問者様に譲る」という内容の遺言書があった場合でも「遺留分」という相続権利の分だけは分配しなければなりません。 その辺も込みで、「どういった方法が一番良いのか」を一度司法書士さんへ相談されてみることをお勧めします。 以上、ご参考まで。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
無知なものです、ありがとうございました。