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法律

会社で総務をやっています。このたび死傷病欠勤による期間満了 で労働者を予告解雇しました。この休職期間中、約1年間の社会保険料を会社で立替えています。これから請求したいのですが、この場合の立替え保険料はどのような債権に該当するのでしょうか。また内容証明で請求する際、利息を請求できますか、教えて下さい。

みんなの回答

noname#7031
noname#7031
回答No.3

 死傷病欠勤とありますが、私病欠勤ですよね。債権としては貸付金として処理することとなります。約1年とありますが、本来なら3ヶ月程度経過した時点から返納交渉をすべきものだったと考えます。  なお、#1氏がご指摘のとおり、債務者側が1年間欠勤扱いであったことや、予告解雇されていることから、本人や家族の感情を逆撫でする対応は危険と思います。年5%の利息の件も、回収するのではなく、相手側が支払交渉に応じるよう、またある程度の期間内に完済するよう(例えば、越年すれば利息請求がありうる等。)交渉するための材料にするのが妥当と考えます。  会社側には失いたくないものがあるが、相手には失うものはなかったりします…退職労働者との交渉は慎重に♪

nobuoarai
質問者

お礼

説明不足で申し訳ありませんでした。 回答の通りある程度の時期から回収すべきでした。 感情的にならず冷静に目的達成、早期回収の材料としたいと思います。 貴重なアドバイスありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

>立替え保険料はどのような債権に該当するのでしょうか。 債権の種類が何であろうと関係のないことと思います。 本来であれば、休職開始時に本人又は家族に対して、会社が立て替えることを説明して、その都度、毎月回収するべきでしたね。 休職期間満了で解雇されることは、本人にとっては一大事です。 そのようなときに、まとめて請求をして、それも内容証明という厳しい方法で請求するというのは、本人に何か落ち度があったのであれば別して、厳しい対応と思います。 その上、利息まで請求するのでしょうか。 (利息の請求は可能ではあります)

nobuoarai
質問者

お礼

説明不足な質問だったことをお詫びします。 私も内容をよく理解せずに質問したことながらとても参考になりました。 利息は未収金回収の交渉材料とします。 >立替え保険料はどのような債権に該当するのでしょうか。 債権の種類が何であろうと関係のないことと思います。 ごもっともです。

noname#58431
noname#58431
回答No.1

1該当者の方と社会保険料の支払について、休職時また今回の解雇予告時に話をされたのでしょうか? 一般的には健康保険の傷病手当金を受給後振込みもしくは家族の方が持参という話し合いをします。 2個人負担分の会社立替分の支払を拒否しているのでしょうか? 3もし、支払額支払方法の話をしていないなら、まず直接話をすべきです。いきなり、内容証明郵便で支払請求すれば、トラブルの種を撒くようなものです。 4支払拒否なら、顧問の社労士や税理士から「会社が立て替えていたから、傷病手当金が受給できた」など支払義務のあることを、専門家の立場で説明、説得してもらうことも検討課題です。 5民法上の年5%の金利を付しての請求は法的には可能です。淡々と内容証明による請求、支払督促等法的請求を事務的にすることは、労務管理上避けるのが賢明でしょう。

nobuoarai
質問者

お礼

説明不足で申し訳ありません。 1 通謀虚偽による事故が原因の長期欠勤で休職命令、 満了一月前に予告解雇と立替金の清算を書面で通知しました 今回、傷病手当金は本人重過失(悪意)で却下されました。自賠は調査中のようです。 2 自賠責の補償が決まれば、と担当は聞いているようです。 3 まずは話をと思っていましたが代理人より社会保建喪失手続き他、一方的な請求しかなかったこと。 4 現状での話合いは互いに難しいと思いますい、文章では話になりません。 5 まずは内容証明による請求で相手の対応を見て判断 しようと思います。 説明不足へのアドバイスありがとうございました。

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