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休職期間満了時の解雇について
会社の就業規則の【解雇】と言う項目に‘業務外の傷病による休職を命ぜられた者の休職期間が満了した時。に該当する時は解雇する。’とあるのですが この時の解雇とは『自己都合』扱いになるんでしょうか?『会社都合』扱いになるんでしょうか?
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会社都合にする場合、倒産、懲戒解雇とかが殆どです。 休職は社員の病気で休職になるのですから、会社都合にすることは少ないです。 私の先輩も休職期間満了になってやめましたが、自己都合です。 会社は離職理由を「会社都合」にはしたがりません。 ハローワークで、会社都合が多い会社には紹介したがらないということがあります。 就業規則上は休職期間が満了となって復職できない場合、やめてもらいますよ。。という意味で 解雇という記載になっているだけです。
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こんにちわ。。 上記のようなケースでは、就業規則上では『退職』の項目の『当然退職(自然退職という時もある)』という条文に記載され、このようなケースの場合、『自己都合』に近い形で「退職」させるのが一般的です。 しかし、詳細なことがわかりませんが『解雇』の項目に記載されている限り、労基法上の『解雇』として判断される可能性があり『会社都合』に当たると考えられます。 離職理由でも、通常「労働者の個人的な事情による離職」としたいとこですが、この就業規則からでは、「事業主の働きかけによるもの」「解雇(重責解雇を除く)」として労働者から異議ありとされ離職理由でもトラブルがおこりそうです。 もし、経営者側であればトラブルを避けるためにも早期に変更したい項目ですね。。
- seble
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会社都合です。解雇ですから。 労務不能による解雇。 つまり、病気で出社してこないからクビ、という事です。 ただ、雇用保険上は労働者の責による退職とか何とかに該当すると思います。