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休職制度について質問です。

いつもお世話になっています。 カテ違いだったらすみません。 4月1日から、恒常的休職者(休職期間満了前に数日出勤⇒再度休職を繰り返す人)の発生を予防すべく、就業規則に以下の文を追加しようと思います。 《同一の傷病について、再度休職を要する状態になった場合は、新たな休職期間の開始ではなく休職の継続として処理することとし、残日数を消化しても復職できない場合は、第49条第1項(※身体又は精神の障害により職務に耐えられないと認められる時は解雇するという内容です)に該当するものとみなし、解雇する。》 この他、休職については「休職期間を満了しても復職できない場合は自己都合退職とする」とも定めてあります。(つまり、1度で休職期間を満了した場合は自己都合退職、2回目以降で満了した場合は解雇という取扱です。) そこで質問があります。 Q1.1度で休職期間を満了した場合は自己都合退職、2回目以降で満了した場合は解雇という取扱は問題があるでしょうか? Q2.解雇として処理する場合、解雇予告手当はやはり必要なのでしょうか? 例えば、休職する際にあらかじめ「休職期間満了時には解雇となることに異論ありません」というような書類を書いてもらうことによって、予告手当の支払をしないという行為は、法に抵触してしまいますか? Q3.有給休暇は所定労働日数の8割以上出勤した者に対して付与するものですから、休職中の人には新規付与は必要ないものと思いますが、休職前に所定労働日数の8割以上出勤していた場合は、休職中であっても所定日数を付与しなければならないのですか? だとすれば、休職中の者が申請した場合でも、有休を与えなければならないのですか? どれか1つでも結構ですので、ご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

Q1について  自己都合退職を規定することはできないと思います。  両方とも解雇でしょう。  また、就業規則の解雇の要件の一つに本件を書いておくべきです。 Q2について  就業規則に書いて有れば、それによりあらかじめ解雇日がわかるので、解雇予告手当て(何のことかわかりませんが)は不要です。解雇予告はした方が親切でしょう。  また解雇の同意書のようなものは不要です。 Q3について  有給付与は、社内規則に準じて付与してください。  休職中は、休職中なのですから有給休暇は取れません。  補足、休職を解除して出勤を許可するときに、産業医の確認が必要とした方が良い。

noname#95628
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 A1.なるほど、両方とも解雇に統一しなければならないということですね。 実は就業規則の「退職」の項目に、「休職期間を満了しても復職できない場合は退職とする」と定めていまして、その場合の退職を会社都合にするか自己都合にするかで揉めた経緯があり、自己都合と明記することにしたのですが・・・。 自己都合退職に統一することはいけないのでしょうか? A2.労働基準法第20条に「少なくとも30日前に解雇の予告をするか、30日分以上の平均賃金(これが解雇予告手当です)を支払わなければならない。(30日分の平均賃金から予告⇒退職までの日数を差し引くことは可)」と規定されているものですから、必要なのかな?と思い質問しました。 A3.休職中に有休申請はできないということで安心しました。 ご忠告いただいた件は、今後考慮したいと思います。(現在産業医は定めていないので・・・。)

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