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夫婦で内職を行った場合の納税申告について

収入が少ないため内職などを始めたいと思っております。 夫婦で内職を行った場合、収入は夫と妻のどちらのものになるのでしょうか。 妻は体が弱くあまり外に出られないため、仕事の契約・納品などもろもろの手続きは夫である私が行い、実際の作業は妻が主として実施、私は一部手伝いをするつもりです。 私の勤務先には副業禁止の規定があります。 OKwebで調べると、副収入があると納税額から会社にバレるようなので、収入は妻のものとして申告したいのですが、その場合は契約などを妻の名義で行えばよいでしょうか。 また、私の名義で契約した業務の収入を妻のものとすることは可能でしょうか。 ご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。

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  • mukaiyama
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回答No.2

>私の名義で契約した業務の収入を妻のものとすることは可能… 納税義務者となるのは、名義がどうのこうのではなく、実際に仕事をして収入を得ている者です。 契約名義が夫であっても、実際に仕事をしているのが妻であれば、妻に申告と納税の義務が生じます。 もちろん、 「李下に冠を正さず。瓜田に沓を入れず。」 で、妻の収入としたいのなら、契約名義も妻とするのがベターであることはいうまでもありません。 >もろもろの手続きは夫である私が行い、実際の作業は妻が主として実施、私は一部手伝いを… 厳密に言えば、それぞれの分担割合に応じて納税義務が出てきます。 とはいえ、税務署も夫婦の間にそこまで干渉はしないでしょう。 妻が申告で問題ないと思いますよ。 >私の勤務先には副業禁止の規定があります… 妻の内職を少し手伝う程度なら許されるでしょう。 堂々と会社にその旨を伝えておきましょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#116207
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 都合よく解釈すると、家庭内での内職なら誰が実際に作業しているのかわからないので、名義は気にしなくても良いとも取れますね(^^;) でも後でトラブルになるのも困るので、契約は妻の名義でおこなうことにいたします。 勤務先には、どのような内職を行うか決まったときに相談いたします。

その他の回答 (1)

  • Kid_3
  • ベストアンサー率31% (83/266)
回答No.1

全て奥様の名義で契約しないとダメですね。 あなた名義で業務契約をし作業者を奥様と記載した場合 業者からの支払いはあなたに行き、あなたから奥様へとなる。かと、そうすれば、あなたが一時的に収入を得る事になるのかと。 仮に、あなたへの支払いが全く無く、奥様名義の口座にしか振り込まれないと言うのであれば、大丈夫かもしれませんが、 それなら、最初から奥様名義で契約しておいた方が嫌疑がかからずすっきりするかと。

noname#116207
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり妻の名義にするほうが良いのですね。 内職はまだ未経験で、どのような契約をするのかわからないのですが、 妻の名義でできるのかも確認いたします。

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