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妻のパートと雑所得
初めて質問します。 現在、私は会社員で610万円程度の年収があります。 また、妻がパートをしており、扶養控除ぎりぎりの100万円程度の収入があります。 ここで、私が相対取引のFXで100万円程度の利益が得られました。 確定申告をしなければいけないのですが、 妻の収入をどう扱うのか(控除の対象のままでいられるのか)不明で困っています。一応、源泉徴収分の年末調整は済んでいます。 つまり、 1.税額=(私の収入+妻の収入+FXの収入ー基礎控除)*税率(33%)-源泉徴収分 2.税額=(私の収入+FXの収入ー基礎控除)*税率(30%)-源泉徴収分 のどちらが正しいのでしょうか?はたまた、ほかの解釈(計算法)があるのでしょうか?
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- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>妻の収入をどう扱うのか(控除の対象のままでいられるのか)不明で困っています。 控除対象配偶者でいられます。 >1.税額=(私の収入+妻の収入+FXの収入ー基礎控除)*税率(33%)-源泉徴収分 2.税額=(私の収入+FXの収入ー基礎控除)*税率(30%)-源泉徴収分 のどちらが正しいのでしょうか? 両方間違いです。 まず、貴方の確定申告に奥さんの収入は関係ありません。 税金は個人ごとにかかるものです。 また、奥さんはパート先で年末調整されていると思われますので確定申告する必要ありません。 また、税率が30%ではありません。 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。 貴方の場合434万円が「給与所得」です。 それにFXの利益100万円を足し、そこから、社会保険料控除、配偶者控除、生命保険料控除、基礎控除などを引き、残った額が「課税所得」です。 貴方の場合、税率は20%ですね。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>妻がパートをしており、扶養控除ぎりぎりの100万円程度の… 税法上、夫婦間に「扶養」は適用されません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >1.税額=(私の収入+妻の収入+FXの収入ー基礎控除)*税率(33%)-源泉徴収分… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はありません。 国保税を除いて、あらゆる税金は一人一人が課税単位であって、夫婦で合算したりなどしません。 >2.税額=(私の収入+FXの収入ー基礎控除)*税率(30%)-源泉徴収分… 基礎控除のほかに社会保険料控除をはじめ、各種の「所得控除」があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm なお、FX に関して証券会社等の売買証明書などを添付する必要はありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- TEOS
- ベストアンサー率35% (758/2157)
年末調整で、会社の給料分、奥さんの扶養控除は完了していると思います。 そのため、今回の確定申告は、税務署の計算ソフトに、源泉徴収票のデーターを入力して、 医療費の申告が有れば記載、 FXの儲けの100万の儲けを入力(証券会社等の売買証明書を添付) それで、確定申告の書類は完成すると思います。 如何でしょうか?? 疑問・不明点がありますか? またください。