- ベストアンサー
日本年金機構からの扶養家族収入調査の影響は?
- 日本年金機構から扶養家族の収入調査の手紙が届きました。被扶養者である子の収入に関する調査です。
- 被扶養者の子は無収入で株取引しかしていません。父親は定年退職後に一人会社を立ち上げ、家族は国民健康保険です。
- 届いた調査書をゼロで返送したが、影響が心配です。調査の目的や影響について詳しく教えてください。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
以下の金額の年金を受け取っている人は、年金に所得税が課せられます。 1.65歳未満の方は108万円以上 2.65歳以上の方は158万円以上 上記の条件に一致していても「扶養親族」が居れば、年金にかかる所得税の控除が受けられます。 父親が「無収入の子を扶養親族として申告している場合」には、年金機構が「本当に扶養しているのかを調査」します。 つまり「被扶養者である子の収入の調査」をします。 「子の収入がゼロ」なのであれば、年金機構は「申告通りに所得税を控除」し、源泉徴収税率を低く設定して年金を支給します。 ですが「子の収入がある程度以上」であれば「扶養親族として認めてもらえない」です。 そういう訳で「扶養されている子の収入はゼロ」として返送して正解です。
その他の回答 (4)
- tknkk7
- ベストアンサー率11% (378/3310)
投稿者貴方様は、考え過ぎ、我国で、大凡8,000~9,000萬世帯の収入調査不可能。
- Drive-chan
- ベストアンサー率22% (7/31)
日本年金機構から扶養家族の収入調査がありました、何に影響する調査でしょうか? と言う事ですが、被扶養者と出来るかどうかではないのですかね、所得が60歳未満で130万以上あったり、60歳以上で180万以上の所得があった場合は、被扶養者にはなれませんからね、この規定は、失業中の給付金でも日額60歳未満で3561円と、60歳以上4931円を超える金額の時は被扶養者ではなくなりますから。 この場合その子が、この適用以上の収入があった場合、その子の保険(健康保険者証)は返還しなければいけなくなるのではないでしょうか。 その場合、その子も国民健康保険に入ることになると思います。
補足
回答ありがとうございます。 子の株の利益は、配当と、売買して益が出ればもっとなりますが 売買は年に一度もしないときもあるし 年130万にはとうてい届かないです。 検索したところ 特定口座の源泉徴収ありだと株の利益は所得に含めない (いくら益が出ても扶養から外れない)ということなので 収入ゼロの返答でよかったのだと思いますが…。
- tknkk7
- ベストアンサー率11% (378/3310)
●番号制度を導入しました、徹底的な脱税防止が、可能に成りました。
お礼
回答ありがとうございます。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
間違いがないかどうか調査しているだけです。
お礼
回答ありがとうございます。 間違いがないように回答したいのですが なかなかわからない部分があり難しいですね。
補足
回答ありがとうございます。 調査は平成28年の子の収入を予測して記入するものでした。 年金機構からの手紙だから年金に関わる調査だとは思いましたが、 (扶養者の年金にかかる)所得税に影響するものだったのですね。 検索したところ、特定口座の源泉徴収ありの場合は 株の利益は所得に含めなくてよいとありました。 今回の調査でも、「被扶養者の株取引は特定口座の源泉ありなので 株の利益は所得に含まれず、たとえ株の利益がいくらになろうとも 収入ゼロの回答でOK」と理解していいでしょうか。