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扶養の範囲で働いている者ですが今年の収入が80万円になる予定です。 そ
扶養の範囲で働いている者ですが今年の収入が80万円になる予定です。 その他に特定口座で源泉徴収なしで株での利益が現在のところ36万円、配当金収入が3万円ほどなのですが扶養の範囲にするには株での収入を抑えた方がいいのでしょうか?
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- takahashi9
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#5と7です。 7で”4”と間違えました 重ねて申し訳ありません。
- takahashi9
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#4です 私の認識が間違っていたようです すいません
- mukaiyama
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#4です。 分離課税での申告は扶養に関係ないという回答がありますが、扶養控除や配偶者控除の要件である「合計所得金額」とは、分離課税の所得も含みます、 「合計所得金額」の定義 -------------------------------- (注) 「合計所得金額」とは、 純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、 特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、 株式等に係る譲渡所得等の金額、 先物取引に係る雑所得等の金額、 山林所得金額、退職所得金額 の合計額 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 -------------------------------- ご注意ください。
- takahashi9
- ベストアンサー率36% (4/11)
結論から言うと 気にしないで株で儲けてください。 確定申告の時に分離課税を選択して申告すれば扶養から外れることはありません。 この方法では、働いた収入と株の儲けは別で計算されるからです。 総合課税(給料と株の利益を合算する申告方法)だと、現状だと扶養から外れます。 申告の際には、注意してくださいね。 来年からは、特定口座有り、源泉徴収ありでされることをお勧めします。 源泉徴収ありなら、確定申告の必要ないので楽ですよ。 源泉徴収ありでも還付申告できますから、その可能性のあるときだけ、確定申告すればいいのではないですか? 今年の状況で、38万も利益を得られているのはうらやましい限りです。 こつなど教えてくださいね。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>扶養の範囲で働いている… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 親 (or配偶者) が自営業等なら 2. と3.は関係ありません。 (先の方は勝手に夫婦と決めつけていますが、親子ですか夫婦ですか。) >特定口座で源泉徴収なしで株での利益が現在のところ36万円… 特定口座で源泉徴収なしは、基本的に確定申告の義務があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm ただ、サラリーマンで年末調整を受け、医療費控除をその他の要因による確定申告が避けられない場合を除いて、20万円以下ならだまっていて良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm しかし、御質問は 20万を超えているので、確定申告が必要です。 「分離課税」の「譲渡所得」が 36万円 (ここから経費は引けるが) です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm >今年の収入が80万円になる予定です… 給与による「所得」は 15万円。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 「合計所得」は 51万円。 親に扶養されているのなら、今年は親の控除対象扶養者にはなれません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 扶養しているのが夫 (or妻) なら、夫は「配偶者控除」はアウトですが「配偶者特別控除」ならとることができます。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >配当金収入が3万円ほどなのですが… おそらく上場株だと思いますので、配当金は申告してもしなくても良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm 申告するなら前述の「合計所得金額」が 3万円増えます。 >扶養の範囲にするには株での収入を抑えた方がいいのでしょうか… 税金のカテですので税法面からお答えしておきますが、そもそも税金とは稼いだ額以上に取られることは、特殊なケースを除いてありません。 少々の税金を払い惜しむために収入をセーブするなど、愚の骨頂です。 なお、来年から「特定口座、源泉徴収あり」に移行して取引すれば、確定申告はしなくて良くなり、親の扶養控除や夫 (妻?) の配偶者控除、配偶者特別控除には影響しなくなります。 ------------------------------------- 2. 社保や 3. 給与 (家族手当) については、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは親 (夫?) の会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- ma-fuji
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>その他に特定口座で源泉徴収なしで株での利益が現在のところ36万円、配当金収入が3万円ほどなのですが扶養の範囲にするには株での収入を抑えた方がいいのでしょうか? 「源泉徴収なし」なら、株の収入は考えなくていいのですが…。 「源泉徴収あり」だと、給与所得と合算されます。 ただ、だからといって株を儲けられるときにそれを抑える必要はないでしょう。 所得が38万円越えても76万円未満なら、ご主人は「配偶者特別控除(38万円~3万円。貴方の所得が増えると控除額は減ります)」を受けられます。 また、配当も申告しなければ、給与所得との合算はありません。 でも、申告しなければ「配当控除」は受けられません。 なお、健康保険の扶養である130万円の収入(所得ではありません)には、株の収入は「恒常的な収入」ではないため含めないとことろもあるし、健康保険によっては含めるところもあります。 なので、それについてはご主人の会社もしくは健康保険の事務局に直接確認されることをおすすめします。
- tonic_tonic
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そうですね。(扶養の範囲って、税のことをおっしゃってますよね??) 給与所得控除は65万円です。ですからあなたの「所得」は、80-65=15+36+3=54万 で、控除対象の38万を超えてしまいますね。 もしあなたの言っている「扶養」が配偶者控除のことであれば、現状では配偶者特別控除は受けられます。 というか、株の収入を抑えるというのはわざと損をするってことでしょうか・・・ はっきり言って意味がないでしょう。 現在の所得税率の最高は40%です。扶養控除にしろ、配偶者控除にしろ、控除額は38万円ですから、仮にこれがなくなったとしても、扶養者の税金が、所得税:38×0.4=15.2万、住民税:33万×0.1=3.3万、合計:18.5万です。(あくまで最高税率と仮定してですよ)。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 今のままであれば、わざと損を出すだなんてナンセンスではないでしょうか… なぜそんなに扶養にこだわるのだろうか… むしろ健康保険の方を気にされた方がよいでしょうね。
- hata79
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特定口座で源泉徴収なしの場合には、確定申告時に給与所得との合算が所得となります。 所得が38万円を超えると税法上の控除対象配偶者・扶養控除対象者にはなれませんので、気をつける必要があります。