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財形年金の受給金額が税法上の「収入」になるのか?
- 財形年金の受給金額は税法上の扶養に入るかどうかの基準となる「収入」に当たるのか疑問があります。
- 自分のお金で積み立ててきた財形年金が収入扱いされるのはおかしいのではないかと思っています。
- 利息部分についても非課税で受け取れると聞いているので、利子の分は関係ないのではないかと考えています。
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> 財形年金の受給金額は、税法上の扶養に入るかどうかの基準となる「収入」に当たるのでしょうか? 私も、財形年金を受給しています。 確定申告時に、源泉徴収票は来ませんので、財形年金担当の金融機関(私の場合は労働金庫)へ問合せました。 その問合せの回答は、確定申告は不要ということす。 したがって、ここ2~3年は、収入金額に財形年金を含まずに、確定申告をしています。 > また利息部分についてですが、おそらく「利子の分は利子所得となり、課税だとしても受け取る段階で源泉されており関係なし。そもそも非課税でもらえると聞いているので、それすらない。」という理解で合っておりますでしょうか? 利息については、私の担当金融機関の労金から、毎年2回、財形年金の残高、残りの支払い回数等、次期支払日、次期支払予定金額等の計算書が送られてきます。 これには、利息の計算項目がないですね。 しかも、支払い予定金額を比較すると、前回と数十円増えていますが、これが支払い残高の利息と思われまが、利息の税金として引かれていませんね。 したがって、確定申告用の源泉徴収票は不要と金融機関に言われているので、momogi さんの質問の通り、非課税の認識でいいと思いますし、私もその非課税との認識です。 ---------------------------- 公的年金でも、公的以外の年金(共済年金等)でも、確定申告が必要です。 もうすでに、何かしらのの年金を受給していれば、来月1月中旬に、確定申告用の証明書類が、いろいろと来ますので、紛失しない様にしましょう。
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- chibashinji
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財形年金は年金と言っても預貯金です。 支払方法が分割払い戻しと言うものです。 国民年金や厚生年金や企業年金とはまったく違う、ただの預貯金です。 預貯金を払い戻しても収入や所得が有った事にはなりません。 税務申告も不用です。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- mukaiyama
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>子供の扶養に入る予定ですが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >税法上の扶養に入るかどうかの… 1. 税法の話であれば、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 子が会社員等なら各年の年末調整で、子が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれその年分の判断をするということです。 >自分のお金で積み立ててきたものが返ってくるだけなのに、それが収入扱いされるのはおかしいとは… 1銭も利益が出ていないのなら、税法上の「所得」(収入は意味が違う) ではありません。 >また利息部分についてですが、おそらく「利子の分は利子所得となり… あなたのいう財形年金がどういうものかよく分かりませんが、一定の要件を満たすものであれば非課税です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1319.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早々にご回答いただきありがとうございました。
お礼
ご丁寧にありがとうございました。