- ベストアンサー
収入と扶養、年金について
現在夫の扶養に入っており、130万の壁を意識しながら仕事をしていましたが、135万程度になってしまいそうです。年間の交通費総額を入れると143万弱くらいになります。この場合、今年の分はもう控除されないでしょうか?また、友人から聞いた話ですが、「分らないけど社会保険からも抜けなくてはいけなくなるかも」と言われました。それが本当の場合、いつから国保に切り替えられてしまうのでしょうか? そして、国保になるのなら、いっそフルタイム労働に切り替え、収入も230万位まで上げて、自分で会社の厚生年金に入ってしまおうかと思っています。(会社はいくら働いてもOKと言っています)そこでまた分らない事として、25年の加入期間の問題です。 私の現在までの状況を書きますので、お読み下さい。1984年より4年厚生年金及び厚生年金基金に加入していました。その後1988年から1990年までは前夫の厚生年金の扶養に入っていました。離婚して91年は、国民年金に入りました。 その後92年より96年までは、厚生年金に加入し、97年より現在までは、今の夫の厚生年金及び厚生年金基金の扶養になっています。この場合には、私としては厚生年金に通算9年しか入っていないため、あと17年は加入しないと受給の資格はないと言う事でしょうか?例えば解雇などにより、それ以降の年金加入を継続出来なかった場合、加入しても無駄になり、報われないでしょうか?また厚生年金に入らないとした場合、年間所得を170万程度で(今より仕事量を増やすが、フルタイムではない就業にしたい為)考えています。この場合には、国民年金の他に、所得税などの税金はどれ位になるでしょうか。まとまらない質問で申し訳ありません。宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず、国民年金の構成から。 国民年金には、3種類の種別があります。 ・第1号:第2号、第3号に該当しない人。 (自営業、学生、フリーターなど、いろいろいます) ・第2号:厚生年金や共済組合に加入している人。 ・第3号:第2号として加入している人の配偶者で、該当するための収入基準を満たしている人。 で、25年の加入期間とは、あくまでも「国民年金全体の加入期間」のことであり、それぞれの種別の加入期間ではありません つまり、厚生年金に通算9年加入していたというのは、国民年金の第2号という種別に通算9年加入していたのと、全く同じ意味です。 そして、上にも書きましたが(しつこいようですが、大事なので)「第2号の種別が25年にわたり加入していなければ、第2号の受給資格が無い」のではなく、「第1号・第3号として加入していた期間を合算して、25年にわたり加入していれば、国民年金そのものの受給資格はある」のです。 種別による金額の差はないらしいですが、第1号として加入していた時に、保険料の負担を免除されていた期間があると、少々の減額はあるようです。 第2号という種別は、「国民年金」という1階部分の他に「厚生年金」という2階部分があります。 ……って書くと、「その2階部分も、25年(以上)加入してないと駄目なんじゃないの?」って不安になるかもしれませんが、違います。 2階部分は国民年金とは違い、1ヶ月だか1年だか、とにかく25年に関係なく、加入した期間(保険料を払った期間?)に比例した金額がもらえます。 ですから、国民年金や厚生年金の受給資格を得るためだけに、厚生年金に加入する必要はないのです。国民年金の自力払い(第1号)・仕事を増やして厚生年金に加入させてもらう(第2号)・厚生年金加入中の夫の社保上の扶養(第3号)どの方法でも、あと数年加入していれば、受給しかくは出来ますから。 で、順番が逆になっちゃったけど、税金関係のこと。 130万円の壁と書かれていますが、給与収入が103万円を超えた段階で、配偶者控除は(ご主人が)使えません。ですから、135万円でも143万円でも、ご主人は配偶者控除を使えないです。 ただ、配偶者特別控除の対象にはなる可能性があります。 税金の計算をするには、非課税で交通費を支給されている場合は、交通費は年収に入れません。「交通費コミで、この金額」と言われている場合は、入れます。 配偶者特別控除は、所得が76万円未満(給与収入だけだと141万円未満)までなら、金額は高くありませんが、控除されますよ。 ちなみに社会保険上の扶養は、交通費も入れるようです。 そして、12月末までの年収ではなく、向こう1年間の収入見込みで考えます。 年の途中から働き始めたため、12月末までの年収が少額でも、「向こう1年間の収入見込み」(この金額を12回もらうと、いくらになるか、という意味)が130万円を超える程度の金額を1ヶ月にもらうことが決まると、社会保険上の扶養から抜けることになります。 交通費を含んだ1月収入が10万8000円(1000円以下を切り捨ててますが)を超えると、12倍して130万円を超えます。 今後、別に厚生年金に17年加入することだけが、国民年金(そして、厚生年金の2階部分)の受給資格を得る方法ではないので、何らかの事情(解雇など)で厚生年金加入を継続できなかった場合に、今までの厚生年金加入が無駄になり、報われないということは無いです。 (ただし、厚生年金以外の種別でいいから、通算で25年以上になるよう加入する必要はありますが) ただ、厚生年金に加入すれば、2階部分に関して、もらえる金額が増えますので、厚生年金に1年でも17年でも20年でも、加入すれば加入した分だけ報われるとも考えられます。
その他の回答 (3)
- nikuq_goo
- ベストアンサー率46% (335/715)
no2です。 no3様の補足と言う形で少し回答いたします。 国民年金保険から発生する年金を基礎年金と言います。 老齢時貰える年金は老齢年金ですので老齢基礎年金と表記します。 老齢基礎年金の受給資格が300月の被保険者期間です。 老齢厚生年金の受給資格は240ヶ月以上の2号被保険者期間かもしくは基礎年金の有受給資格者が1ヶ月以上2号被保険者期間を有する場合です。 基礎年金貰えるなら一ヶ月から厚生年金は貰えますという意味です。 2号被保険者期間が1年以上あると別の要件が生まれますが今回は関係ないので割愛します。 老齢基礎年金の年金額は 794500*保険料全額支払期間/480です。 未納等の場合減額されるのはこのためです。 2号、3号は厚生年金制度から個人負担分(*1)の国民年金保険料を拠出しているので全額支払期間としてカウントされます。 *1:国民年金保険料の個人負担額は全体の2/3で1/3は税金で賄っています(1~3号全部同義) 厚生年金の額は支払った保険料に比例します。保険料は報酬に比例します。よって報酬比例部とよんだり、基礎年金の上に乗っかるので上乗せ部とよんだりします。 No3様回答にあるように期間に比例する=期間で頂いた報酬の合算に比例するとお考え下さい。 ・交通費の扱いについて 雇用されるもの(使用者)は働く事で報酬を貰います。雇用する側は報酬を支払う対価として労働力を得ます。 雇用側から見ると交通費は報酬として支払います。 使用者としては必要経費ですので所得には含めません。 正当な交通費が非課税である所以です。 尚、個人事業主として考えた場合、交通費は必要経費であり誰かから交通費として支給されません。よって収入算出時も交通費は除外して申請出来ます。(自治体の給付金等の収入条件) 少し複雑な事情があると考えつつも、使用者である限り、交通費は非課税所得だが収入(報酬)であることに違いは無いとお考え下さい。 同様のものには保険者が給付する傷病手当金があります。全額非課税ですが、収入として計上されます。
お礼
>少し複雑な事情があると考えつつも、使用者である限り、交通費は非課税所得だが収入(報酬)であることに違いは無いとお考え下さい。 こういう事が、本当に素人が理解するのに、苦労してしまう所です。厚生年金も支払い損が無いわけですし、来年より加入しようと思います。 再度詳しくご説明いただきまして、有難うございました(*^-^)ノまた、お返事が遅くなり、大変失礼しましたm(__;)m
- nikuq_goo
- ベストアンサー率46% (335/715)
厚生年金に扶養の概念はありません。 社保(健康保険)の扶養認定基準を満たした者が国民年金3号被保険者となります。 扶養控除は所得税の話です。所得税の扶養控除は103万以上の課税対象所得で判断しますので扶養控除は受けられません。 130万の壁は一般的に社保(健康保険)の扶養の基準です。御主人の加入する保険者によって扶養認定基準は異なりますので保険者にお問合せください。 ちなみ130万は税扶養控除とは異なり収入で考えます。 雇用されるものの収入とは報酬を含みますので労働の対価として支払われる交通費は報酬・・・すなわち収入に含み、御質問者様の年収143万にて扶養認定基準を満たしているか判断します。 扶養対象外となった月分は国民健康保険料及び国民年金保険料を支払う義務が生じますので130~160万は所謂働き損(世帯手取りが減)となりますので、お考えの通り厚生年金加入資格を取得するフルタイム勤務がお勧めです。 判らない単語等ありましたら補足回答が願います。
お礼
>厚生年金に扶養の概念はありません。 >扶養控除は所得税の話です。 >130万の壁は一般的に社保(健康保険)の扶養の基準 またしても、かなりの誤解でした。そして、交通費は報酬なんですか!これも私としては意外でした。 >130~160万は所謂働き損(世帯手取りが減) う~、今回はこうなってしまいそうです。 残念です(;_;) でも、厚生年金に入る気持ちは固まってきました。 ご回答有難うございました(*^-^)ノ
- natu77
- ベストアンサー率30% (408/1342)
誤解されているようですが、厚生年金のみで25年ではなくて、国民年金も合わせて25年以上加入していれば、年金支給の対象になりますよ。 全く厚生年金にも国民年金にも加入されていなかった期間をのぞいて、合計25年以上でよいのです。 書かれている内容から、そういう期間はないように思われますので、あと4年ほどで資格が出来るように思いますが。 国民年金より、厚生年金の方が後で貰える年金額も多いですし、しっかりお給料も貰った方がよろしいのではないでしょうか?
お礼
相当私は誤解している様でした(>_<) これで4年後には、受給の対象になれそうだというのが解り、安心できました。 ご回答有難うございました(∂_∂)
お礼
配偶者控除と配偶者特別控除など、一緒に考えていましたので勉強になりました。私の場合は、交通費は非課税としての支給です。交通費を引いた所得が、141万未満になる可能性もあるので、控除も夫が受けられるかも知れないです。厚生年金が加入した分だけ報われるという事ですので、安心できました。大変お世話になりました。有難うございました(^_^)v