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株取引で得た収入(収益)は、給料同様、所得に換算されるものですか?
現在、パートで年収90万ほどです。以前、150万弱の収入があったときに、国保と国民年金で痛い出費がありましたので、扶養から抜けないようにと思っています。 株の取引をして得た収入(収益)は、既に源泉徴収されていますが、お給料同様に所得に加算され、103万や130万を越えると国保や国民年金を納めなければいけなくなるのでしょうか? 初歩的な質問ですみません
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>株の取引をして得た収入(収益)は、既に源泉徴収されていますが ・取引口座が、特定口座の源泉あり の場合は、分離課税で税金が徴収されますから、給与等の収入には加算されません ・給与等の収入には加算されないので、給与収入が103万までなら、ご主人は配偶者控除の適用は受けれます (以上は、特定口座の源泉ありの場合のみ) (特定口座源泉無し、一般口座の場合は20万以上の収益があれば確定申告の必要がありますから、収入は合算されますので、金額により配偶者控除の適用外になる事もありえます) ・現在、ご主人の健康保険の扶養で、厚生年金の第3号被保険者の場合は 一般的には、その株収益が一過性のものである場合は、現状のまま 継続的なものである場合(デイトレード等で月に108333円:給与収入がある場合はそれも含む:を超えるような場合)は扶養から外れる必要があるようです その場合、国民健康保険・国民年金の加入が必要になります 詳しい事は、ご主人の健康保険に聞かなければ、確実な事はわかりません(判断基準等) ・税金の面と、健康保険の扶養の面では、対応が違います
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- coco1701
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#1です >給料は、所得税と雇用保険と交通費が入った合計額と考えればいいですか? ・そうです ・月の総支給額です(引かれる前の金額、全てを含んだ金額) >1ヶ月でもこの額を超えれば、不要から外れることになるのでしょうか? ・これは、ご主人の健康保険の担当者に聞かないとわかりません どの様な判断をするかは、健康保険の規定しだいなので 正確な回答は健康保険しか出来ません >所得 ・年間収入(1/1~12/31)-必要経費(給与所得者は給与所得控除になります)=所得(給与所得者は給与所得ともいいます) 所得-各種控除(配偶者・配偶者特別・扶養・社会保険料・生命保険料・等の控除)=課税所得 課税所得×税率-調整額=税額(所得税) (住民税は、課税所得×10%-調整額+4000円(均等割)=税額) になります(均等割の4000円は、市・県によっては4500円等の場合もあります)
補足
具体的に数字を入れて教えてくださってありがとうございます デイトレードだとすれば、毎月なら 給料+(収益ー取引手数料ー税金) =< 108,333(年間130万以内) なら、大丈夫だと考えればいいですか?1ヶ月でもこの額を超えれば、不要から外れることになるのでしょうか? 給料は、所得税と雇用保険と交通費が入った合計額と考えればいいですか?上記を差し引き後の手取りだと考えればいいですか?(所得税は還付される予定です) あと、「所得」という言葉をよく聞きますが、いまひとつわかりづらくて…定額いくらを引くというのがあるのでしょうか?