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困ってます。 個人間で中古建物土地の売買契約をした時に売主の瑕疵担保責

困ってます。 個人間で中古建物土地の売買契約をした時に売主の瑕疵担保責任は負わないという約束は有効でしょうか?   消費者契約法にひっかりませんか?(消費者契約法とは個人間にも適用されるのでしょうか?)   よろしくお願いします。

みんなの回答

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.3

普通に考えれば、契約書に瑕疵担保責任を負わないと記載してあれば有効です。 但し、売主が重大な瑕疵(雨漏りや白アリ被害等)がある事を知っていて、敢えてそれを買主に告知していなかった場合、それが証明できれば売主は瑕疵担保を負うと思われます。 しかしそう言った例はなかなか聞きませんので、ハードルが高いのではないかと想像します。 消費者契約法は事業者と消費者間の契約なので、両方が個人の場合は適用されません。宅建業法も同様です。 事業者は法人の事であり、個人であっても不動産の場合は事業として売買をしたり、事業用物件の売買であれば事業者となると思います。

cccrrruuu
質問者

お礼

返事が遅くなり申し訳ございません。   参考になりました、ありがとうございました。

noname#184449
noname#184449
回答No.2

元業者営業です >個人間で中古建物土地の売買契約をした時に売主の瑕疵担保責任は負わないという約束は有効でしょうか?   結論から言うと#1さんの回答にもありますように「有効」です。 瑕疵担保責任を負う義務があるのはあくまで売主が「業者」である時のみ。(宅建業法上の「自ら売主制限」) 個人同士の契約ではこの制限は適用されず、民法上の「契約自由の原則」が適用され、その契約内容が「脅迫・反社会的内容」でない限りは全て「有効」とされます。 個人間売買との事ですが、間に不動産業者は介在していないのでしょうか? (まぁ、このような質問が挙がるという事は不動産業者は介在していないのでしょうけど) この様に、個人間の売買に関しては全て「自己責任」です。 貴方に不動産売買に関しての経験やスキルがあれば何もいいませんが、そうでない「ただの素人」なら間に業者を入れた方が無難ですよ。 そうすればその業者に「仲介責任」が発生しますので、貴方は様々な法的保護を受ける事ができますし、何よりその契約内容が「どのような内容」なのかを客観的に判断してくれます。 当然、費用はかかりますがそれを「保険料」としてお考えいただいては如何でしょうか。 もう既に売主と買主が決まってますので、仲介手数料も交渉できるでしょう。

cccrrruuu
質問者

お礼

返事が遅くなり申し訳ございませんでした。   個人間では有効ですね、助かりました。 そうですね一度知り合いの不動産業者に間に入ってもらうか検討してみます。  ちなみに不動産業者が入っても有効なんですよね? ありがとうございました。

  • shion0851
  • ベストアンサー率48% (342/710)
回答No.1

不動産会社勤務です。 居住用不動産の個人売買では消費者保護法は適用されません。 瑕疵担保責任を負わないという約束も有効です。 個人売買の場合、契約書自体に不備などがあり、契約の全部や一部が成立しない場合もあるようです。 まずは自治体で実施している無料法律相談へ行かれる事をお勧めします。 ご参考までに。

参考URL:
http://allabout.co.jp/r_house/gc/25985/
cccrrruuu
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして申し訳ございません。 個人売買の場合は有効なんですね、助かりました  ありがとうございました。

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