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69歳の親を扶養にした年末調整
こんにちは。 私は色々な事情があり今年の5月から仕事を始めました。 そして今回69歳の母親を扶養にしましたが、母親はパートをしておりまして、年収が約45万円と国民年金が約90万円あります。 5月までは国民年金と国民健康保険を支払っていました。 国民年金は私1人分の支払いですが、国民健康保険は母親と私の二人分を支払っていたので、母親の分も控除できるのでしょうか? れから、母親がパートで働いた収入金額は扶養として認められるのでしょうか?(年末調整票には38万までと記入されていました)
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回答No.1
お礼
ありがとうございます。 「38万円以下」の意味がわかりました。 年金は雑所得になるんですね! とてもよくわかりました。