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アルバイトの給料について

今のアルバイト(飲食店)でアルバイトをはじめて1年になるのですが、そこのアルバイト先は、給料明細がでないんです??給料明細というものは出さなくてもいいものなのですか??また、先日レジから勤怠が出せるというので今月1ヶ月分の働いた時間と給料の書かれたものを印刷してもらいました。すると、半年以上前に研修から上がってるはずの時給がそのままでした。給料明細がないために今までわからなかったのです。その時オープニングからの人を今回はあげるといっていたのですが、私はオープニングスタッフの2週間後に入りました。けれど、2週間くらいなら一緒にあがっているという話だったのですが、未だに研修の時給のままでした。契約書もなければ、明細もないので、証拠みたいなものはないのですが、そう言った場合はどうなるのでしょう??誰か教えてください。またこのようなことが詳しく書かれたり、相談のできるHPや機関があったら教えてください。

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  • higemaro
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回答No.2

purin1000さんへ こんにちは、 早く気がつけばもっと給与がもらえていたかもしれませんね。 あなたの文面だけでは、なかなか因果関係が判断はできません。 アルバイトであっても雇用契約が生じます。 雇用契約書(特別な書式ではないです)、そこには、仕事内容、時給(日給・月給)、休日 休暇、有給、社会保険などを双方合意の下で取り交わします。アルバイトも自分がサイン、 捺印した控えを1部もらう。まれに試用期間があればその期間と給与に関して取り決めます。 疑問がいろいろ 1)あなたの会社は、給与を渡す際に勤務時間、時給など提示していないのですか。 給与の支給と引き換えに、明細を確認して書面に押印するようになっていませんか(普通は 1日バイトでもやっている)。 法律により、会社は賃金台帳に氏名、性別、労働日数・時間、基本給など賃金の支払いの都 度、記入しなけらばなりません。 2)1年間気づかなかったのですか? 従業員から時給が違っていると申し出がなければ事務手続き上、同じ時給を払い続けたとも 解釈できます。うっかりミスも考えられます(双方に問題ありです)。 3)>私はオープニングスタッフの2週間後に入りました。けれど、2週間くらいなら一緒にあがって   >いるという話だったのですが、未だに研修の時給のままでした。 これは、雇用主が直接説明したのですか?または他の人がそうだから、そう思ったのですか。 研修の時給は、正式な時給でなくても良いようです。あなたが今でも研修期間であれば、そ の給与(最低賃金より低いケースあります)でも認められます。研修期間が期日を決められ て終了していれば、正式な時給を支払わなければなりません。 しかし1年間気づかなかったというのも、のんびりしていますね。 雇用契約をしっかり結ばなかったあなたにも、このような問題を生じさせた原因があります。 いきなり、第三者機関に相談しにいくのは、良い解決策ではないでしょう。雇用に関しての 予備知識を以下に紹介するサイトで読まれて、状況を整理・分析してください。 そして、雇用の責任者とお話をする機会を設け、疑問点をお話して回答をもらってください。 それでも解決しないようでしたら所轄(会社がある地域)の労働情報センターや労政事務所 に問題点を相談すると良いでしょう。 ●横浜市労働情報センター「労働相談」電話でも対応しています。身近な行政の労働情報セ  ンターに相談すると良いです。  http://www.city.yokohama.jp/me/shimin/rodojoho/sodan.html ●鳥飼総合法律事務所 パート・アルバイトの法律問題  http://www.torikai.gr.jp/soudan/bn/011010.html ●労働組合東京ユニオン 労働問題全般の相談に応じている。  http://www.t-union.or.jp/ ●新宿労政事務所 職場でのトラブル、悩みごとについての相談(アルバイトも含む)  http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/konna/renraku.html アルバイトする側にも責任が生じますので、これからは契約には注意すると良いですね。

その他の回答 (1)

  • rad-sato
  • ベストアンサー率38% (27/70)
回答No.1

アルバイトも使用者と労働者の雇用契約に当たります。 よって、それら種々の法律は適用されます。 まず、給与明細ですが、「使用者が給与明細を労働者に出さなくてはいけない」という法律はありません。 ですので、給与明細を出さないこと自体は問題ではありません。 文面から判断するに、貴殿も給与明細を出されなくても請求してないわけですし、何時間働いて給与がいくらときちんと計算できるのですから それが他の法律上の権利を侵害しているとも考えにくいです。 ただ、お互いに「君は何時間働いたからいくらね」と なれば、トラブルも防止できるし、使用者にとっても このましいと思います。 まず給与明細をくれといってみてはどうでしょうか。 そして、給与も交渉してみましょう。 給与が上がっているといったのに、あがっていないならそれは問題ですが ただ単に忘れているのか、勘違いしているだけかもしれません。 まずどこかの機関に相談するより、使用者と相談すべきです。 それでもだめなら、公的機関に言ってください。

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