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支払督促から通常訴訟へ、手数料は?
甲から乙に支払い督促を発布。 乙は異議の申し立てをした。 この場合、通常訴訟に移行すると思いますが、その場合、訴訟の手数料、余納切手は乙が納めるのでしょうか? 乙が原告になるのでしょうか? 二つお聞きします。 宜しくお願い致します
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- hiro_redsun
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回答No.2
補足しますと、甲が裁判所に申しだてした際に立て替えて支払っているので、支払い請求額に本来の負債額に裁判費用を含めて請求されているので、甲の言い分が通れば乙が支払うことになり、乙が勝訴すれば、費用は甲が負担となります。
- hiro_redsun
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回答No.1
まず甲が裁判所を通して乙に支払いを督促を発布すれば、負債額に裁判手数料を含めて請求されます。 意義があれば通常訴訟に移りますが原告と被告が入れ替わることは、ありません。 従って費用は敗訴した方が持つことになります。 裁判所からの督促以外は強制力は、ありませんので乙は無視してもかまいません。 当方は経験者であり、負債額の90%の支払いにて和解しました。
補足
少し理解に苦しみます。 余納切手や印紙代金が私の質問の趣旨です。 これらの代金を判決後にはらうのですか? 裁判所が立て替えるとは思えませんがね? 明日裁判所で聞けば判明しますが、本日中に知りたかったので質問しています。