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(当方債権者です)支払督促から通常訴訟に持ち込みたい
よくご覧になってる方は「またか」とお思いかもしれず、もうしわけありません。 さて、これまでの経緯ですが、 知人に300万円を貸し→仮執行宣言付支払督促が確定しました。 期間中の異議申し立ては、ありませんでした。 #前回の質問時には、異議申し立てがあったと書きましたが、 #「するつもり」という口頭だけで結局、書面として正式には提出 #されず いよいよ強制執行に移るわけですが、現在の勤務先がわからず、あてにしていた給料を差押えることが出来ません。 とりあえず制裁の意味で、預金と家財道具を差押えるつもりです。 財産開示制度は、支払督促では適用されないので、新たに通常の訴訟をしたいのですが、支払督促に続けて同じ案件で訴訟はできるのでしょうか。
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- hamakko_2003
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怒らないでください。 300万円ぽっちでは、探偵・興信所を使うと足が出ます。 絶対にやめた方がいいです。 調べられたとしても、そこまでして相手が払おうとしないのに 回収の見込みは考えられません。 給与の差し押さえをすると、相手の会社の会計担当者にばれます。 そして、多くの場合は、相手の査定が低くなります。 それで、給料が低くなります。相手がいなくなります。 という、図式があるので、300万円を回収するのを優先するのか 怒りの矛先をおさえるために、相手に社会的制裁をくわえて お金を回収するのをあきらめるか、どちらかを選択した方がいいと思います。
- hamakko_2003
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とりあえず、参考URLに、財産開示手続に関する情報が記載されています。 そこでですが、とりあえず、わかる範囲で 差し押さえてみてはどうでしょうか? 財産開示手続とて、万能ではないですし 先にとれるものだけ、とっておいた方がいいと思うのですが。
お礼
そうですね。 二束三文でしょうが、給料以外で強制執行の手続きをはじめました。 しかしやはり、現実として給料しか回収のみこみがないので、まずは通常訴訟に移行してみたい、とのぞんでいます。 ありがとうございました。URL参考になりました。
補足
その後、強制執行の手続きに行ってきました。 預金と家財道具です。 あまりあてにはなりません。 訴訟に移行はできない、というか、意味がないので、調停で返済計画を立ててはどうか、とすすめられました。 調停なら財産開示制度が適用されますが、いっそ探偵に勤務先調べを依頼しようか…とも考えています。
お礼
ありがとうございます。 いくつかの興信所に料金を問い合わせたところ、高いところで3日間で100万円でした。残りのところも、同じような額でした。 家財道具の差押えは、同居の相手親はびっくりするでしょうし、それで親が立て替えてくれたらいいな、と期待しています。