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支払督促と少額訴訟を同時に申立できる?

相手先の経営状況が悪く、いつ倒産するか分からない場合、 支払督促を申し立てて、異議が出たら取り下げて 少額訴訟を提起ということをやっていると間に合いそうもないときは、 支払督促と少額訴訟を同時に申立ということはできるのでしょうか? 法的に何か問題があるでしょうか? 強制執行さえできれば、大手上場企業なので回収はできそうです。 二重起訴の問題があるので 後で、差し障りがある方は取り下げます。 さすがに同じ裁判所に申し立てると何か言われそうなので、 それぞれ違う裁判所に申し立てます。 支払督促に異議が出た場合の通常訴訟だと時間が掛かるような気がします。 仮差押だと倒産した場合、意味がないような気がします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

支払督促でも少額訴訟でも異議があることは、ほぼ間違いないと思われます。 何故なら「経営状況が悪く、いつ倒産するか分からない」「大手上場企業なので」から想像します。確定するまで放置は、まず考えられません。 従って、保全処分のうえで本訴が普通だと思います。 なお、支払督促と少額訴訟を同時に・・・とんでもないです。

回答No.2

企業内で法務(民事訴訟)やってます。 No.1さんのおっしゃるとおり,通常訴訟への強制移行の問題があるので同時進行は難しいと思います。 >強制執行さえできれば、大手上場企業なので回収はできそうです。 とおっしゃいますが, 勝訴すること=強制執行できること ではありません。 例えば,判決が出ても確定するまで強制執行できません。 控訴されたらなおさらです。 仮執行宣言をつけてもらえば可能でしょうが,相手が大企業の場合, 仮執行宣言をつけてくれない(支払能力ありとして)ことも多々あります。 時間勝負云々というなら, 弁護士さんと相談の上,保全法関係で勝負するしかないですね。

spikess
質問者

補足

賞与がでなくて、給料の遅配もあり、 前はTVCMをバンバン流していたのに 今は全く流れていないことから 仮執行宣言を認めてくれると思います。 保全法だと倒産が...

noname#59315
noname#59315
回答No.1

2重の提訴は却下されると思います。 裁判所が違っても被告側から却下を要請されますからバレますよ。 それと、少額訴訟も相手側の申し立てで通常裁判に移行することができます。 以上のことから、支払い命令の督促にするか、少額請求訴訟にするか、どちらかを選択していくしかないと思います。

spikess
質問者

補足

却下要請されても どちらかを取り下げれば大丈夫ということは ないでしょうか?