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法第28条第2項または第3項とは?
建築設備の検査業務関係の仕事をしています。 先日の建築基準法改正により、建築設備定期検査の検査基準及び報告書式が変更になりました。この新書式の中で 「法第28条第2項または第3項に基づき換気設備が設けられた居室(換気設備を設ける調理室等を除く)の換気状況評価表」 というものがありますが、これは具体的にどのような居室を言うのでしょうか?ご教授をお願い致します。
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建築設備の検査業務関係の仕事をしています。 先日の建築基準法改正により、建築設備定期検査の検査基準及び報告書式が変更になりました。この新書式の中で 「法第28条第2項または第3項に基づき換気設備が設けられた居室(換気設備を設ける調理室等を除く)の換気状況評価表」 というものがありますが、これは具体的にどのような居室を言うのでしょうか?ご教授をお願い致します。
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Fiveleaves様ありがとうございます。