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生前相続税と相続時精算課税制度の適用について

よければお知恵をおかしください。 祖父(当時80代から)生前贈与を400万円銀行通帳にて1年度内 一括振込で孫名義の私あて(当時20代以上)に3年前に受けております。 祖父が今年の9月3日に亡くなり、代襲相続にて(母が亡くなっている為) 相続が発生しました。 ただ、これまで3年間、生前贈与税は納付しておりません。 相続を放棄しない場合で、相続時精算課税制度の適用は受けられますか?

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  • ma-fuji
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回答No.2

いいえ。 受けられません。 相続時精算課税制度を使うためには、贈与を受けた翌年の3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添付して税務署に提出する必要があります。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/17.pdf なお、400万円の贈与だと贈与税かかりますので、申告してないなら本来申告し贈与税を納めなくてはいけません。 あとは、貴方の自己責任で判断してください。

pop111555
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。実は、当方名義で通帳に振込みをされてましたが、 当方の自由になったわけではなく、父に印鑑とセットで預けていましたので、税理士に 相談の際、贈与をうけた当時、相続時生産課税制度の適用を受ける旨、税理士さんに頼んであったらしく、書類は受理されており、今回の件は解決できました。思い出させていただきありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

後出しじゃんけんのようなことで、税務署が特例を認めることはありませんよ。 相続時精算課税の制度を受けるためには、一定の期限内に一定の手続きが必要なのですからね。 したがって、あなたは贈与税の無申告の状態となっており、ばれたら延滞税と無申告加算税などを加算されて課税される可能性があることでしょう。自己申告で行えば、無申告加算税などの過怠税(罰則的要素の税)がかからないと思います。早急に手続きをされるべきですね。 生前贈与税ってなんですか?贈与行為は生きていなければ出来ない行為ですので、亡くなった後には贈与は出来ませんよね。それを相続といい、相続税がかかるのですからね。 また、日本では、贈与税の相続税も財産を得た人が申告義務も納税義務も負うのです。 相続税がかかるような相続であれば、税理士へ相談しましょう。私自身、税理士試験の相続税法を受験するだけの学習経験があり、税理士事務所で働いた経験がありますが、肉親の相続税の申告では税理士を利用しました。試算なども行いましたが、相続税法上の財産評価では、法改正などが多く、法解釈によって計算方法も選択が難しいのです。また法令だけでなく、通達などの詳細な知識がないと、正しい納税ができません。私が原則的な計算方法と一部例外を使った試算をし、税理士が作成したものを比べたときには、税理士へ払う以上の税金対策的な計算をしてくれたものですね。 そのなかで、生前贈与の取り扱いなども併せて相談すべきであり、必要であれば贈与税の申告も依頼した方が良いでしょう。

pop111555
質問者

お礼

回答ありがとうございました。うっかり税理士さんにお願いしてあったことを忘れておりました。当時、すでに手続き済ませておりましたが、今回のことはすごく勉強になりました。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>祖父が今年の9月3日に亡くなり、代襲相続にて(母が亡くなっている… もし、現金で受け取っていたのなら今年にもらったということにして、10ヶ月以内 ( または翌年 3/15 のどちらか早いほう ) に申告すれば良い http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4302.htm のですが、振り込まれたのなら年月日が明瞭に記録されていますから無理です。 >これまで3年間、生前贈与税は納付しておりません… 「生前贈与税」などという言葉はなく、ただの「贈与税」です。 3年ではまだ時効になっていないので、今から期限後申告をしてください。 遅れてでも自主的に申告すればペナルティは最少で済みますが、税務署から指摘されてからでは大きな社会的制裁を受けることになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

pop111555
質問者

お礼

回答ありがとうございました。わかりやすいサイトも 載せていただきありがとうございましたm(_ _)m

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

いいえ。受けられません。 理由 すでに、ご祖父様がなくなっておられるので、 その時点で、相続が発生しています。 相続時精算制度を利用するには、相続が発生する前、 今回で言えば、ご祖父様が存命中でなければなりません。

pop111555
質問者

お礼

回答ありがとうございました。手続きの件は、BAの方の回答お礼内容に 書かせていただいた通りでしたが、rokutaro36様もわかりやすくご回答を いただきありがとうございましたm(_ _)m