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法人の通帳から代表取締役個人の通帳へ送金

法人の通帳から、個人の代表取締役の通帳へ、個人の都合で送金しました。 法人の資金繰りは困っているわけではないのですが、この場合、どういう仕訳をすればいいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.2

こんにちは 理由が個人的な都合であるとすると、 (1)法人に代表取締役からの借入などがあればそれの返済とする。 (2)法人から代表取締役への貸付金とする。(この場合、適当に利息を取らないと認定利息と役員賞与のダブルパンチ追徴課税がくる可能性があります。利率は低くてもそれほど文句は言われないと思いますが^^;;) 【仕訳例】例えば100万円の場合 (1)役員借入金 100万 / 預金 100万 (2)役員貸付金 100万 / 預金 100万

BonDyn
質問者

お礼

ありがとうございます。 貸付金になるんですね。

その他の回答 (2)

回答No.3

一年未満なら短期貸付金 / 銀行預金 一年超なら長期貸付金 / 銀行預金 でしょう。

BonDyn
質問者

お礼

ありがとうございます。 長期貸付金てあるんですね。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.1

会社としての扱いが「代表取締役への報酬」なのか「代表取締役への貸付」なのか、はたまた「代表取締役から借りていたお金の返済」なのか。 どれに該当するか次第でしょう。

BonDyn
質問者

お礼

ありがとうございます。 貸付金です。

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