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相続
私たちは夫婦二人で子供はいません、それぞれに兄弟はいます。 (1) 何方かが亡くなった時、連れ添いに財産が行くのは当たり前として、その亡くなった者の兄弟にも相続の権利が有ると聞きましたが本当でしょうか?それを避けるために遺言書を書くようにと言われましたが本当でしょうか? (2) 事故などで両方とも同時に死んだ時は財産は誰に行くのでしょうか? お答え頂けたら幸いです。
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>私たちは夫婦二人で子供はいません、それぞれに兄弟はいます。 子供が居る家庭では、「配偶者が半分+子供が半分」を相続しますよね。 が、子供が居ない場合では色々と面倒です。 >亡くなった者の兄弟にも相続の権利が有ると聞きましたが本当でしょうか? 本当です。 夫婦で築いた財産は、全く汗をかかなかった兄弟に持っていかれます。 例えば、親が既に死亡して「配偶者の兄弟が生存している」場合。 旦那が死亡したとすると・・・。 嫁さんは、4分の3を相続。旦那の兄弟姉妹全員で4分の1を相続します。 例えば、親が生存している場合。 旦那が死亡したとすると・・・。 嫁さんは、3分の2を相続。旦那の親で3分の1を祖遺族します。 >それを避けるために遺言書を書くようにと言われましたが本当でしょうか? 本当です。 旦那の「自筆証書遺言」というのが簡単です。 「全ての財産を妻に相続させる」という内容と、自分(旦那)の死後の希望等を便せんに自筆で記し、署名、押印、日付を明記するだけでOK。 書式などは、決まっていません。手書きだと、どんな形式でも問題なし。 ただ、旦那が死亡した後で「旦那の親兄弟が、遺言書は偽物」と主張するかもしれませんよね。 こういう不安を取り除く為に、「公正証書遺言」という制度があります。 最寄りの「公証役場」で、ご確認下さい。 こちらは、法的な拘束力を持ちますから「偽物だ!」は通用しません。^^; ただ、親若しくは兄弟が「納得できない」と訴訟に及ぶ事もあります。 この場合は、裁判所は「遺留分」として・・・。 親が生存中は、親に対して「6分の1の相続」を認めます。 ※嫁さんは、6分の5を相続します。 親が死亡して兄弟姉妹が生存中は、兄弟姉妹にに対して「8分の1の相続」を認めます。 ※嫁さんは、8分の7を相続」します。 >事故などで両方とも同時に死んだ時は財産は誰に行くのでしょうか? 事故などで夫婦が死亡した場合は、複雑なんですね。 同じ年月日で死亡する場合はありますが、同じ年月日時分で同時に死亡する事はありません。 ※夫婦に子供が居る場合は、医者・警察共に「同時間に死亡」とします。 ※相続権者は、子供だけですから・・・。 遭難・事故などでも、「心肺停止で発見」であって「死亡で発見」ではありません。 これは、相続に深く関与するのです。 旦那が先に死んだのか、嫁さんが先に死んだのか? 旦那が先に死亡した場合は、嫁さん側に主たる相続権が発生します。 嫁さんが先に死亡した場合は、旦那側に主たる相続権が発生します。 下手に財産があると、この場合は「夫婦の遺族間で、争いが起きている」のです。 もともと、両家とも赤の他人ですからね。 まぁ、先に書いた通り「公正証書遺言」を作成した方が安心です。 両家で(相続に関して)争いが起きる事を、防ぐ事が出来ます。 葬儀・お墓などの問題も、発生しますからね。^^;
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- hekiyu
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(1) 何方かが亡くなった時、連れ添いに財産が行くのは当たり前として、 その亡くなった者の兄弟にも相続の権利が有ると聞きましたが本当でしょうか? ↑ 本当です。それを防ぎたいのであれば 遺言をすることです。 それを避けるために遺言書を書くようにと言われましたが本当でしょうか? ↑ 本当です。遺言を書くときは、遺言執行者を配偶者に することをお勧めします。 そうでないと、兄弟姉妹に横取りされる怖れが あります。 「とりあえず遺言」をお勧めします。 http://www.office-motomiya.com/igonn/quick_igon.html (2) 事故などで両方とも同時に死んだ時は財産は誰に行くのでしょうか? ↑ 同時死亡の場合には、夫婦間で相続は発生しません。 それぞれの親や兄弟姉妹が相続することになります。
お礼
回答有難うございました。 早速遺言書を書こうと思います。
- f272
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(1) 遺言がない場合には,相続の 第1順位は子(直系卑属)です。 第1順位がいない場合は,第2順位は親(直系尊属)です。 第1順位も第2順位もいない場合は,第3順位は兄弟です。 配偶者はどの場合でも必ず相続人です。 あなた方の場合には,第1順位も第2順位もいない場合ですので(配偶者:3/4)と(兄弟:1/4)が法定相続人です。 遺言があれば,それに従います。 例えば夫が先に死亡したら,夫の財産は(夫の兄弟)と(妻)に相続されますが,一旦,妻に相続された財産は妻の財産になりますから,その後に妻が死亡したときにはもともと夫の財産だったもので妻に相続された分(全体の3/4)も最終的には妻の兄弟に相続されることになります。 (2) 夫婦が同時死亡の場合には 夫の財産は夫の兄弟に,妻の財産は妻の兄弟に相続されます。 夫の財産が妻の兄弟に相続されることはありませんし,また,妻の財産が夫の兄弟に相続されることはありません。事故などで夫婦が死んだ場合でも,同時ではなくて,死亡時期にわずかでも差があれば(1)の終わりの方に書いたようになりますので注意してください。 なお,この場合も遺言があれば,それに従います。
お礼
詳しく回答いただき有難うございます。 よく解りました、妻と相談して遺言書を残したいと思います。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
(1)親が残っていなければそう言うことになります。但し、遺留分は無いので遺言状がある場合はその限りではありません。 (2)それぞれの財産がそれぞれの親族に相続されることになります。
お礼
早速の回答有難うございました。遺言書作ろうか?と思います。
お礼
回答有難うございました。 よく解りました。 遺言書を作ろうと思います。