>私たちは夫婦二人で子供はいません、それぞれに兄弟はいます。
子供が居る家庭では、「配偶者が半分+子供が半分」を相続しますよね。
が、子供が居ない場合では色々と面倒です。
>亡くなった者の兄弟にも相続の権利が有ると聞きましたが本当でしょうか?
本当です。
夫婦で築いた財産は、全く汗をかかなかった兄弟に持っていかれます。
例えば、親が既に死亡して「配偶者の兄弟が生存している」場合。
旦那が死亡したとすると・・・。
嫁さんは、4分の3を相続。旦那の兄弟姉妹全員で4分の1を相続します。
例えば、親が生存している場合。
旦那が死亡したとすると・・・。
嫁さんは、3分の2を相続。旦那の親で3分の1を祖遺族します。
>それを避けるために遺言書を書くようにと言われましたが本当でしょうか?
本当です。
旦那の「自筆証書遺言」というのが簡単です。
「全ての財産を妻に相続させる」という内容と、自分(旦那)の死後の希望等を便せんに自筆で記し、署名、押印、日付を明記するだけでOK。
書式などは、決まっていません。手書きだと、どんな形式でも問題なし。
ただ、旦那が死亡した後で「旦那の親兄弟が、遺言書は偽物」と主張するかもしれませんよね。
こういう不安を取り除く為に、「公正証書遺言」という制度があります。
最寄りの「公証役場」で、ご確認下さい。
こちらは、法的な拘束力を持ちますから「偽物だ!」は通用しません。^^;
ただ、親若しくは兄弟が「納得できない」と訴訟に及ぶ事もあります。
この場合は、裁判所は「遺留分」として・・・。
親が生存中は、親に対して「6分の1の相続」を認めます。
※嫁さんは、6分の5を相続します。
親が死亡して兄弟姉妹が生存中は、兄弟姉妹にに対して「8分の1の相続」を認めます。
※嫁さんは、8分の7を相続」します。
>事故などで両方とも同時に死んだ時は財産は誰に行くのでしょうか?
事故などで夫婦が死亡した場合は、複雑なんですね。
同じ年月日で死亡する場合はありますが、同じ年月日時分で同時に死亡する事はありません。
※夫婦に子供が居る場合は、医者・警察共に「同時間に死亡」とします。
※相続権者は、子供だけですから・・・。
遭難・事故などでも、「心肺停止で発見」であって「死亡で発見」ではありません。
これは、相続に深く関与するのです。
旦那が先に死んだのか、嫁さんが先に死んだのか?
旦那が先に死亡した場合は、嫁さん側に主たる相続権が発生します。
嫁さんが先に死亡した場合は、旦那側に主たる相続権が発生します。
下手に財産があると、この場合は「夫婦の遺族間で、争いが起きている」のです。
もともと、両家とも赤の他人ですからね。
まぁ、先に書いた通り「公正証書遺言」を作成した方が安心です。
両家で(相続に関して)争いが起きる事を、防ぐ事が出来ます。
葬儀・お墓などの問題も、発生しますからね。^^;
お礼
回答有難うございました。 よく解りました。 遺言書を作ろうと思います。